
新しい年の始まりといえば、「法改正」。人事労務ご担当者様であれば、すでにチェックされているでしょうか?2024年中の労働関係法令の改正は比較的細かな内容が多い印象ですが、今号では4月1日施行予定の主な法改正を4つご紹介します。すべての企業に関係する項目もありますので、対応に向けた準備を進めましょう。
目次
2024年4月1日改正① 労働条件明示のルール変更
2024年4月より、労働契約の締結・更新時の労働条件明示事項が、以下の通り追加されます。
- すべての労働者を対象に、「就業場所・業務の変更の範囲」について「労働契約の締結時」と「有期労働契約の更新時」に、書面による明示が必要になります。
- パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者等の有期契約労働者を対象に、
→有期労働契約の締結及び契約更新時には、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無、及び更新上限がある場合にはその内容の明示が必要になります。
→無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、会社は労働者に対して「無期転換の申込が
できる旨」及び「無期転換後の労働条件」について書面による明示が必要になります。
参考:厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」
関連記事:
『2024年4月から変わる、労働条件明示ルールを確認~「すべての労働者」対応編~』
『2024年4月から変わる、労働条件明示ルールを確認~「有期契約労働者」対応編~』
2024年4月1日改正② 裁量労働制の見直し
専門業務型・企画業務型の各裁量労働制について、2024年以降、以下の通り変更があります。
- 専門業務型裁量労働制の「対象業務」に、「銀行または証券会社における顧客の合併および買収に関する調査または分析およびこれに基づく合併および買収に関する考案および助言の業務」が追加されます。
- 裁量労働制の導入・継続の手続きが変わります。具体的には、2024年4月1日以降、新たに又は継続して裁量労働制を導入するためには、
・ 専門業務型裁量労働制の労使協定に下記①を追加
・ 企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に下記②③④を追加後、決議に下記①②を追加し、裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。
① 本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める(専門型・企画型)
② 労使委員会に賃金・評価制度を説明する(企画型)
③ 労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う(企画型)
④ 労使委員会は6ヶ月以内ごとに1回開催する(企画型)
⑤ 定期報告の頻度の変更(企画型)
参考:厚生労働省「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」
関連記事:『2024年度から変わる裁量労働制|専門業務型では新規・継続導入時の「本人同意」が追加』
2024年4月1日改正③ 障がい者法定雇用率の引き上げ
民間企業における障がい者雇用率は2024年4月1日から「2.5%」への引き上げが予定されており、これにより「常用雇用労働者数40人以上」の企業が対象となります。さらに2026年度以降は「2.7%」と段階的に引き上げる方針が示されているため、新たに対象となりそうな企業においては早期の取り組みが必要です。
併せて、障がい者の実雇用率算定対象となる短時間労働者の範囲拡大も理解しておきましょう。現状、「週20時間以上」勤務する者に限定されているところ、2024年4月1日以降は「週10時間以上20時間未満勤務」の障がい者についても、障がいの状態に応じて、実雇用率において算定できるようになる見込みです。
参考:厚生労働省「第123回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)」
関連記事:
『障がい者雇用率が段階的引き上げの方針!2024年度から義務化対象となる「常用雇用40人以上」の考え方』
『2024年度以降、障がい者の実雇用率算定対象となる短時間労働者が拡大へ』
2024年4月1日改正④ 適用猶予事業・業務に対する時間外労働の上限規制適用
2024年度より、工作物の建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師に対する時間外労働の上限規制の適用が開始されます。ただし、業務特性に鑑み、原則的な上限規制とは異なるルールが適用されるものもあるため、対象事業場においては細かなルールを確認しながら適正に対応していく必要があります。
参考:厚生労働省「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」
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『【医師の働き方改革】2024年4月から適用となる「医師の時間外労働上限規制」|キーワードは「月100時間」「年960時間」、特例水準として「年1860時間」』
『2024年度から始まる!自動車運転業務の「時間外労働の上限規制」と改正「改善基準告示」の適用』
変わりゆく日本の雇用システム、引き続き2024年改正の続報に注目
日本企業に多大な影響を及ぼした新型コロナがようやく落ち着くと同時に、三位一体の労働市場改革や異次元の少子化対策等の目新しい方針が続々打ち出された2023年。今後、2024年以降、こうした変革の流れに更なる拍車をかけるべく、あらゆる施策が動き出すことが予想されます。今号では2024年4月1日の主な法改正項目について解説しましたが、これら以外にも、企業実務に影響する改正が新たに生じる可能性は十分にあります。引き続き、最新情報をもれなくチェックしてまいりましょう。