年末調整で控除できないのは何?

年末調整の時期になると、従業員から、「年末調整では控除できないものがあると聞いたが、どのようなものが控除できないのか」という質問を受けたりし他ことはないでしょうか?
今号では年末調整で控除できないものと、なぜ控除できないのかについて整理してみます。

年末調整や確定申告等、所得税の計算にあたってはその過程で様々な控除を受けることができます

寄付金控除、雑損控除、医療費控除については、年末調整では控除できません。これらの控除にあたっては、確定申告を行う必要があります。確定申告をすることで税金の還付を受けたり、税金を払わなくて済む場合があり、必ず申告をしなければならないわけではありませんが、申告をしないと還付の恩恵を受けることができません。

「所得控除」と言いますが、これらは年末調整時に控除できるものと出来ないものがあります。
まず、以下に挙げるものについては年末調整で控除することができます。

①社会保険料控除
②小規模企業共済等掛金控除
③生命保険料控除
④地震保険料控除
⑤障害者控除
⑥寡婦(寡夫)控除
※令和2年からはひとり親控除が新たに追加され、寡夫控除はなくなります。
⑦勤労学生控除
⑧配偶者控除
⑨配偶者特別控除
⑩扶養控除
⑪基礎控除

確定申告を行う必要があるもの

※年末調整とは別に確定申告の案内をしましょう。
⑫寄附金控除
⑬雑損控除
⑭医療費控除

何故これらを年末調整で控除することが出来ないのか、理由としては以下が挙げられます。

  1. 会社の事務作業量の軽減
    医療費控除等は控除額を算出する為に提出された医療費が控除対象に該当するかを判別し、集計する必要がある。この事務負担を軽減するため。
  2. 年末調整に間にあわない
    医療費控除、寄付金控除は、1月1日~12月31日のものをもとに計算する必要があり、見込みで計算することも出来ないので、多くの企業の年末調整に間にあわないため。
  3. 個人情報を含む控除
    病気の遍歴や被災、どこに寄付をしている等の個人情報を含む控除であり、勤務先にその情報を知られるのを避けるため。

年末調整時は従業員からの質問が多くなります。スムーズに対応できるよう準備をしておきましょう。

年末調整は従業員にとっても年に1回のことで、「税金が返ってくる」ために書類を書くという認識の人が殆どだと思います。近年では「ふるさと納税」の証明は必要ですか?という問い合わせも増えてきました。ふるさと納税は「寄付金」にあたり、確定申告もしくはワンストップ特例制度での申請が必要となります。ワンストップ特例制度の利用は、

  1. 確定申告の必要がない給与所得者
  2. 1年間の寄付先が5自治体以内であること
  3. 申込の度に自治体へ申請書を郵送していること

が条件です。年末調整の時期は提出書類や添付書類について様々な質問が従業員から寄せられます。想定される質問や法改正情報等を最新のものに更新し、スムーズな対応・処理を行えるように事前準備をしっかりとしておきましょう。

困ったら専門家に相談することを検討

労務関係や助成金のことで、困ったことや具体的に聞きたいことがあれば社会保険労務士に相談してみるのも一つの方法です。
もしお困りのことがございましたらこちらをクリックし、どんな小さなことでもお気軽にお問い合わせください。

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