2025年4月1日より、育児休業給付の受給期間延長手続きが厳格化!「育休延長狙い」対策強化へ

雇用保険の育児休業給付は、原則1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されます。一方で、現行制度上、一定の要件を満たすことにより「2歳となる日の前日」までの受給期間延長が認められており、自治体に対する「育休延長狙い」の保育所入所申込が問題視されるようになりました。こうした背景を踏まえ、2025年4月1日より、育児休業給付の受給期間延長手続きが厳格化されます。概要を確認しましょう。

受給延長手続きに際し、ハローワークが適否を判断

育児休業給付金の受給期間延長手続きにおいて、延長の理由が「保育所等における保育の利用を希望し申込みを行っているが、当面保育が実施されない場合」に該当する場合、原則として自治体の発行する入所保留通知書による確認が行われていました。

この点、自治体側は「保育所等への入所意思がなく、給付延長のために申込みを行う者への対応に時間が割かれる」「意に反して保育所等への入所が内定となった方の苦情対応に時間を要している」等の理由により、かねてより手続きの見直すよう要望があったとのこと。これを踏まえ、既存の延長理由である「保育所等における保育の利用を希望し申込みを行っているが、当面保育が実施されない場合」については「速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る」とし、自治体の入所保留通知書のみではなく、本人の申告内容等の内容が加味されることになります。

2025年度以降、提出が求められることとなった育児休業給付金の期間延長における確認書類

2025年度以降、育児休業給付金の期間延長手続きにおいて提出が求められることとなるのは、「本人記載の申告書」と「保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」です。故意に自宅又は勤務先から遠い保育所等に限定して入所申込をしている、入所倍率の高い園のみに希望を出している、そもそも希望する園の数がかなり少ない等の「育休延長狙い」が疑われる手続きに対して、申告書と入所申込書から期間延長の妥当性をハローワークが判断することになる予定です。また、「市区町村に対する保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないこと」も判断材料となります。

「本人が記載する申告書」には、以下の項目が盛り込まれる予定です。

出典:厚生労働省「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(育児休業給付関係)

育休期間の原則は「子どもが1歳になるまで」

育児休業給付の受給期間延長を正しく運用するために、会社ができることは、労働者に対して育児休業制度を誤解の内容に周知することでしょう。2019年10月施行の改正育児・介護休業法により「育休を2歳まで取れるようになった」と勘違いされているケースを散見しますが、育休の延長はあくまでも例外的な取扱いであることを踏まえる必要があります。
育児・介護休業法上、育児中の労働者の雇用の継続を図る目的で、子が1歳に達するまでの間に労働者の希望に応じて育児休業を取得することができます。さらに雇用保険法上、労働者が育児休業を取得しやすくし、労働者の雇用継続を援助・促進するため、育児休業中には育児休業給付が支給される仕組みになっています。

やむを得ない事情がある場合に限り、育児休業の延長希望を申し出ることができる

ただし、保育所等に入所できない等のやむを得ない事情がある場合に限り、労働者は子が1歳に達する日後も育児休業の延長希望を申し出ることができ、その子が1歳6か月又は2歳に達する日前の期間、育児休業給付金の支給を受けることができるのです。
労働者に対して育休の趣旨や原則的な制度概要、延長の条件を正しく伝えることで、「育休延長狙い」を抑止していきましょう。

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