労働基準法 11月は過労死等防止啓発月間|過重労働解消に加え、メンタルヘルス対策の強化を 2022.11.11 過労死等防止対策推進法に基づき、厚生労働省は毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定めて過重労働解消、過労死等の防止に向けた様々な取り組みを行っています。これから年末にかけて繁忙期を迎える現場も多いと思いますが、今一度、過重労働や過労死等を生じさせないための取り組みに目を向けましょう。 過重労働解消キャンペーンを契機に... HM人事労務コンサルティング 丸山博美
働き方 企業が講じるべき、「生活残業」対策!残業許可制を主軸とした労務管理の徹底を 2022.07.20 企業において働き方改革が進む中、職場における「生活残業」の実態が浮き彫りとなり、問題視されるようになっています。労働時間制の見直しや機器導入による業務効率化等の企業努力を台無しにする生活残業対策には、「残業許可制」を導入することで対応可能です。残業実態は「見える化」し、企業側が主体的に管理しましょう。 働き方改革の取り... HM人事労務コンサルティング 丸山博美
労働基準法 人気洋菓子店で月100時間超の違法残業が常態化・・・今一度見直すべき、「過労死ライン」とは? 2021.11.05 人気洋菓子店で、社員の半数以上が常態的に月100時間を超える時間外労働を行っていたことが判明しました。報道において、特筆すべきキーワードは「過労死ライン」。このたび20年ぶりに改正され、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」として2021年9月15日から適用となったばかりである... HM人事労務コンサルティング 丸山博美
働き方 テレワーク時の長時間労働対策として、注目したい「つながらない権利」とは? 2021.10.08 ウィズコロナ時代の働き方として、企業において幅広く導入されるテレワーク。感染拡大防止の観点ではもちろん、家庭生活と仕事の両立がしやすくなることで働き方改革の一環としても支持されていますが、一方で「どこでも仕事ができる状況」が生み出されることによる長時間労働化が問題視されるようになりました。そんな中、注目を集めるのが「つ... HM人事労務コンサルティング 丸山博美
働き方 【働き方改革】賃金不払残業解消のカギとなる「適正な勤怠管理」に目を向けよう 2021.09.29 働き方改革が本格的に動き出してから早2年半が経過し、日々社労士業務に携わる中で、労働環境の改善は各現場において着実に進んできているなと感じます。私が実務を通して受ける印象は、今号で解説する2020年度「監督指導による賃金不払残業の是正結果」にも数字として表れており、是正企業数・対象労働者数・是正指導により支払われた割増... HM人事労務コンサルティング 丸山博美
労働基準法 2021年9月15日運用開始!20年ぶりの改正となる過労死認定基準 2021.09.17 このたび脳・心臓疾患の労災認定基準が改正され、2021年9月15日より「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」として運用開始となりました。具体的にどのような点が変更されるかは以下の関連記事で解説済ですが、改正が正式なものとなった今、改めて新基準の概要を確認しましょう。 関連記事:... HM人事労務コンサルティング 丸山博美
勤怠 タイムレコーダーと勤務実績管理表との齟齬が生じている場合はどのような問題が危惧されるのか 2021.08.26 まだ、勤怠管理システムを導入していない会社では、タイムレコーダー(タームカード)による打刻と、実績管理表等を利用して二重で勤怠管理をしている会社もあるかと思います。 その際に問題になるのが、タイムレコーダー(タームカード)の打刻と実績管理表等の齟齬や乖離です。 もし、齟齬や乖離が生じている場合どのような問題が危惧される... 社労士法人 人事部サポートSR 社労士:針谷正昭
労働基準法 「時間外労働の上限規制」のポイントと残業管理 2021.08.19 2019年4月から導入された「時間外労働の上限規制」。 今号では改めて「時間外労働の上限規制」の基本的な考え方やポイント、残業管理についてまとめていきます。 「時間外労働の上限規制」の基本的な考え方 時間外労働(月~金、土(所定休日)と休日労働(日(法定休日)の合計が複数月平均80時間となるように(単月100時間未満)... 社労士法人 人事部サポートSR 社労士:針谷正昭
労働基準法 管理監督者はどんな働き方をしても法律上問題ない?|管理監督者の労務管理 2021.08.12 管理監督者については労働時間・休憩・休日の規定が適用されない旨が定められており「適用除外」とされていますが、どんな働き方をしても法律上問題ないか?といえばそうではありません。今号では、管理監督者の労務管理についてまとめていきます。 管理監督者であってもどんな働き方をしても良いわけではない 労働基準法41条では、一定の労... 社労士法人 人事部サポートSR 社労士:針谷正昭
労働基準法 過労死認定基準が見直しへ。労働時間以外に「業務負荷」の状況も加味される方向 2021.06.25 脳出血や心筋梗塞等の脳・心臓疾患による過労死の労災認定に際しては、現状、時間外労働について「発症前1ヵ月間に100時間」「2~6ヵ月平均で月80時間」の過労死ラインが主要な判断基準となっています。ところが、今後は「労働時間以外の業務負荷」がより一層重視される方向で、過労死の労災認定基準が見直されることになります。 これ... HM人事労務コンサルティング 丸山博美