仕事で人を雇う場合の契約の仕方~自社にとって最良の契約を考えよう

短期で仕事を任せたい場合、どのような契約にしたらよいのか迷うことだと思います。重要なことは、仕事の指示を出したいのか、どうかです。そこで、よく利用される契約について解説します。

雇用契約(労働契約)とは

雇用契約(労働契約)は、労働者として、人を雇用する場合に結ぶ契約です。有期であれ正社員であれ、よく利用されています。例えば、育休で休んでいる人の仕事をしてほしい場合、具体的に「〇月〇日~△月△日」という期間を決めて雇用します。仕事については、先輩や上司が指示を出し、その指示通りに働くことになります。短期でも社会保険には加入しなければならず、保険料の負担が会社にあります。

雇用契約の期間中は、途中で辞めることはできません。ただし、事業主が認めた場合は期間の途中で辞めることができます。人手不足の現在、短期間だけ働きたいという人は少なく、なかなか採用は大変かと思います。そのため多くの企業では、派遣会社と派遣契約を結んで必要な期間だけ派遣社員を派遣してもらっているのが現状です。派遣は、時給の高いことが難点です。

準委任契約とは

準委任契約は、法的な効果がある業務以外の特定の業務を遂行する内容の契約です。業務委託契約の一種で、企業から頼まれた業務を遂行します。準委任契約は、履行割合型と成果完成型の2種類に分かれます。履行割合型は、労働に対して報酬を払い業務の完成は問われません。成果完成型は、成果が完成してから報酬が発生します。この契約がよく使われるのが、IT関連の仕事です。自社に専門家がいないためにITの専門家に仕事を頼むときに使われます。契約の内容に具体的な業務について記して、その完成を目指して働いてもらいます。

履行割合型の場合は、労働者と同じように何時から何時までと契約内容にそって業務を遂行してもらいます。費用は、労働時間に応じてその都度発生します。業務の遂行が目的のため、成果は求められていません。社会保険料もかからないので、高い時給を支払って優秀な人材を雇うことは可能です。

注意したいのは、準委託契約の場合、事業主は指示命令をすることができないことです。こうしてほしいという希望があったとしても指示することができないのです。指示命令ができないのに指示をした場合、「偽装請負」となり、法律に違反する可能性が高くなります。ただし、仕事があまりにも遅い場合やサボっている様子が見えた時は、その理由を問うことは可能です。

請負契約とは

請負契約は建設業でよくみられる契約です。契約の目的は、仕事の完成です。仕事が完成したら報酬を支払います。したがって請負契約の場合は、働いた時間に関係なく早く仕事が完成すれば、それだけ早く報酬を支払うことになります。業務を請け負ったほうには、完成に対して責任がありますので、業務はきちんと遂行します。また、指示命令を出すことができるので、希望する成果を期待できます。請負契約には、成果物が契約の内容通りにいかなかった場合には、責任を追及することができますが、その前に疑問があれば指示を出すことが肝要でしょう。委託する側と受託する側どちらにも仕事が完成していない間は、契約を解除することができますが、途中での解約は損害賠償の責任を問われますので、注意をして下さい。

どんなケースにどんな契約を用いるのか

労働契約は、指示を受けながら仕事をするので、他の社員と同様に働いてもらえます。短期間だけ人を増やしたいケースに適しているでしょう。同じように短期間だけ労働者を雇いたい場合には、準委任契約の履行割合型を利用することも可能です。社会保険料はかかりませんが、指示命令をすることはできません。したがって、一時的なキャンペーンや広報など特定の業務をさせるケースに適しているでしょう。

また、成果完成型の準委任契約の場合は、スキルのある専門家を受け入れて成果を期待する場合に適しています。IT関連のプロや商品の開発における技術者などのケースです。

自社の建物をリフォームしたい、増築したいなど完成の形がわかっていて、その通りにしてもらいたい場合、請負契約にします。請負った側には、完成の責任が伴うのであれこれ指示を出しながら希望の形に完成してもらえます。

まとめ_大切なことは、契約内容をじっくり確認すること

この記事では、3種類の契約に関する解説をしました。一般の事業では、雇用契約がほとんどあり、プロに頼みたい仕事がある場合は、準委任契約か請負契約を結ぶことになるでしょう。人手不足の現在では、雇用契約を結ぶことが難しく、派遣契約を結ぶケースが多くなっています。どの契約を結ぶにしろ大切なことは、契約内容をじっくり確認することです。モレがあると後からこんなはずではなかったと後悔することになるので、注意をして下さい。

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