2024年4月から変わる、労働条件明示ルールを確認~「有期契約労働者」対応編~

今号では、前号に引き続き、2024年度より変更となる労働条件明示ルールについて解説しましょう。前号では、有期契約労働者を含むすべての労働者を対象とした、労働契約の締結・更新時の労働条件明示事項の追加をテーマにお話ししましたが、今号では「有期契約労働者」に適用される2つの改正点を確認していきます。

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改正①「更新上限の有無と内容」の明示、及び「更新上限を新設・短縮する場合の説明」

有期労働契約の締結及び契約更新時には、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無、及び更新上限がある場合にはその内容の明示が必要になります。また、契約期間の途中で更新上限を新設・短縮しようとする場合には、あらかじめ労働者に対してその理由を説明しなければなりません。

「契約期間を定めて雇用される労働者」が対象に

本改正は、パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契約労働者について、2024年4月1日以降の契約締結・契約更新に際し対象となります。

労働条件通知書における「更新上限」の明示方法


更新上限の明示については、上図の通り、労働条件通知書において「更新上限の有無」欄の新設と「更新回数」または「通算契約期間」を具体的に記載する方法が考えられます。

契約当時は更新上限がなかったが、契約途中に更新上限を定める場合

実務上、「契約当初には更新上限を定めていなかったが新たに定めたい」、もしくは「契約当初は5回だった更新上限を3回に短縮したい」といったケースが想定されます。この場合、会社は労働者に対して、あらかじめ、更新上限を新設・短縮する理由を説明することが必要となります。
説明の際は、文書を交付して個々の有期契約労働者ごとに面談等により説明を行う方法が基本です。しかしながら、説明の方法は特定の方法に限られるものではなく、説明すべき事項をすべて記載した労働者が容易に理解できる内容の資料を用いる場合は当該資料を交付して行う等の方法でも差し支えないとされています。また、説明会等で複数の有期契約労働者に同時に行う等の方法でも問題ありません。

改正②「無期転換申込機会」及び「無期転換後の労働条件」の明示

原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の企業で通算5年を超えるすべての労働者が、無期転換ルールの対象となり、労働者からの申込により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されます。無期転換申込権の行使について労働者が前向きに検討できる様、無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、会社は労働者に対して以下2点の明示をすることとなります

1.無期転換申込機会の明示事項

無期転換申込権が生じる有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を書面により明示しなければなりません。無期転換申込機会に関わる明示については、あらかじめ無期転換申込権を行使しない旨を表明している有期契約労働者に対しても行わなければなりません。


これに付随して、パートタイム・有期雇用労働法に定められる、有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関わる相談窓口の整備にも対応する必要があります。無期転換申込権も、有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に該当します。

2.無期転換後の労働条件の明示事項

無期転換申込機会の明示と併せて、会社は労働者に対し、「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により明示することが必要になります。明示する労働条件は、労働契約締結の際の明示事項と同じく、以下の内容となります。なお、明示方法は、事項ごとに明示するほか、有期労働契約の労働条件と無期転換後の労働条件との変更の有無、変更がある場合はその内容を明示する方法でも問題ありません。


なお、無期転換後の無期労働契約の労働条件は、労働協約、就業規則、個々の労働契約(無期労働契約への転換に従前の有期労働契約から労働条件を変更することについての有期契約労働者と使用者との間の個別の合意)で「別段の定め」をしないかぎり、「契約期間」を除き、無期転換前と同一の労働条件が適用されます。職務の内容などが変更されないにもかかわらず、無期転換後の労働条件を従前よりも低下させることは、無期転換を円滑に進める観点から不適切と言えます。

契約締結・更新時の「就業場所・業務の変更の範囲」「就業規則の確認方法」に関わる明示も忘れずに

有期契約労働者に対しては、今号で解説した内容の他、前号に挙げた「就業場所・業務の変更の範囲の明示」についても対応する必要があります。併せて、改定版の労働条件通知書には、「就業規則を確認できる場所や方法」に関わる明示欄も追加されていますから、こちらへの記載も適切に行わなければなりません。

2024年4月の労働条件明示ルールの変更への対応は、いずれの企業においても必要となります。漏れなく適切に対応できるよう、準備を進めましょう。

参考:厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

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