改正育児介護休業法の施行により、2022年度中は4月、10月の2つのタイミングで育児休業が変わります。2022年10月からの改正ポイントといえば、報道等では「出生時育児休業(産後パパ育休)」が話題となっていますが、実務上は「育児休業の分割取得」に関しても正しく理解しておく必要があります。
目次
子が1歳までは、育児休業を分割して「2回」の取得が可能に
2022年10月以降、育児休業制度について変更となる点として、以下3点をおさえておきましょう。
✓ 子が1歳までの間に分割して2回取得できるようになること
✓ 子が1歳以降の延長時、休業開始日が柔軟化されること
✓ 子が1歳以降、特別な事情がある場合であれば再取得が可能となること
「育休2分割」の具体的なイメージ
現行制度上、子が1歳までに取得する育児休業は、原則1回しか取得できません。ところが、2022年10月以降は男女ともそれぞれ2回まで分割して取得することが可能となります。現行制度との比較を、図で確認すると分かりやすいと思います。
出生時育児休業は出生後8週の間に2分割での取得が認められていますから、この制度を活用した場合、子が1歳までの間に育休取得を4分割できるようになります。分割取得が可能となることで、業務都合や会社の状況を勘案しながら休業できるようになるため、連続取得を想定した時以上に育休を取得しやすくなるでしょう。パートナーへのサポートが必要なタイミングにピンポイントで休暇を取得できるようになるので、我が子を迎えた両親が協力しながら仕事と育児の両立を実現しやすくなります。
2022年10月以降、1歳以降の育児休業開始日が限定されません
また、子が1歳以降「保育園に入れない」等の理由で育児休業を延長する必要がある場合、現行制度では延長後の育休開始日は「1歳(1歳6ヵ月まで延長の場合)」または「1歳6ヵ月(2歳まで延長の場合)」時点に限定されています。2022年10月以降はこの育休開始日の限定がなくなるため、夫婦が育休を交代で取得できるようになります。
1歳以降の育休再取得ができるケース
現状、1歳以降の期間については育休の再取得が認められていません。ところが、改正法施行以降、特別な事情がある場合に限り再取得可能となります。具体的には、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休業の開始により子が1歳以降の育児休業が終了したケースで、産休等の対象だった子等が死亡した等の事情が生じた場合、再度育児休業を取得できるようになります。実務対応としてはそう多くはないかもしれませんが、相談を受けた際に正しく対応できる様、知識としておさえておく必要があります。
以上、図の出典:
厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行」
実務上重要な改正項目への対応に向け、社内体制整備と従業員への適切なアナウンスを
2022年10月からは、新たに「出生時育児休業(産後パパ育休)」「育児休業の分割取得」が開始されることとなります。育児休業への対応はただでさえミスが生じやすく、労務トラブルの火種となりやすいテーマです。今一度制度を正しく理解し、正しく運用できるよう社内体制を整備しておくことが不可欠となります。併せて、従業員への周知を徹底し、対象者が有効に制度を活用できるようにしておくことも必要です。
現場での対応が難しい場合には、労務管理の専門家である社会保険労務士にご相談いただくのが得策です。育休サポートのみのご依頼も、お気軽にお寄せいただければと思います。
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