労働基準法 定年の「退職日」はいつ?|定年退職における年齢の考え方と再雇用手続きの注意点 2020.11.05 はじめて定年を迎える社員がいる、となると気になるのが年齢の考え方かと思います。 例えば就業規則に「従業員の定年は満60歳とし、定年に達した日の翌日をもって自然退職とする。」と定められていた場合、満60歳に達した日とは、いつが該当するのかということと、定年退職後再雇用をする際の手続きで注意すべき点を解説していきます。 年... 社労士法人 人事部サポートSR 社労士:針谷正昭
勤怠 オススメ クラウド勤怠システムから就業規則を逆算してみませんか? 2020.11.05 働き方改革法の施行や、過重労働の防止の重要性が社会的に認識されてきたことで、勤怠管理に力をいれる企業が増加しています。そのような中、勤怠管理の効率化・高品質化のために中心的な役割を果たすのは、やはりクラウド勤怠管理システムです。 就業規則が複雑すぎる問題 筆者の事務所でも、クラウド勤怠管理システムの導入支援や運用支援の... ポライト 社会保険労務士法人
同一労働同一賃金 オススメ 同一労働同一賃金関連の最高裁判決でカギとなった「正規雇用転換制度の有無・実績」。非正規労働者を雇用する現場での必要な体制整備とは? 2020.11.04 企業における同一労働同一賃金対応に大きな影響を与えることとなった大阪医科薬科大学事件、メトロコマース事件の最高裁判決においては、いずれも、非正規労働者に対して「正規雇用等への転換制度が設けられており、実際の転換実績もあった」ことが「その他の事情」として重視されました。 契約社員やパート・アルバイトを雇用する企業において... HM人事労務コンサルティング 丸山博美
IEYASU 【イベントレポート】無料の勤怠管理システムIEYASU_オンライン質問会|2020年10月30日開催 2020.10.30 2020年10月30日に、勤怠管理システムIEYASUのオンライン質問会を開催いたしました。 本稿では、今回の質問会でいただいたご質問とその回答の概略や関連URLについてご紹介いたいします。なお、定期的にオンライン質問会やセミナーを開催しておりますので、無料の勤怠管理システムIEYASUにご興味がございましたら是非ご予... ハーモス勤怠 編集部
労働基準法 法的権限に基づく「社会保険未適用事業所への立入調査」が可能に。適正な社会保険加入を! 2020.10.30 社会保険適用事業所に該当する事業所であっても、現状、何らかの理由で適用手続きができていない会社もあるかもしれません。現場が社会保険関連の諸手続きに不慣れな場合、つい手続きを先延ばしにしがちですが、今後、早期に着手されることをお勧めします。2020年6月5日公布の年金制度改正法により、社会保険未適用事業所への適用促進がよ... HM人事労務コンサルティング 丸山博美
労働基準法 年の途中で税区分が甲欄から乙欄となった従業員に発行する源泉徴収票は? 2020.10.29 年の途中でアルバイトから正社員になり、税区分が乙欄から甲欄になった従業員がいる、その逆で正社員からアルバイトになり税区分が甲欄から乙欄になった従業員がいるという会社も少なくないのではないかと思います。 今号では正社員として勤務していた方から年の途中で退職の申し出があり、別の会社に転職されるのですが、人員不足のため、その... 社労士法人 人事部サポートSR 社労士:針谷正昭
残業 【働き方改革】賃金不払残業是正の実態 2019年度は大幅改善 2020.10.28 厚生労働省から毎年公表されている「監督指導による賃金不払残業の是正結果」2019年度版より、企業における不払い残業代の状況が大幅に改善されていることが分かりました。本調査は、労働基準監督署が監督指導を行った結果、2019年度に、不払だった割増賃金が支払われたもののうち支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取り... HM人事労務コンサルティング 丸山博美
IEYASU 【イベントレポート】無料の勤怠管理システムIEYASU_オンライン質問会|2020年10月23日開催 2020.10.23 2020年10月23日に、勤怠管理システムIEYASUのオンライン質問会を開催いたしました。 本稿では、今回の質問会でいただいたご質問とその回答の概略や関連URLについてご紹介いたいします。なお、定期的にオンライン質問会やセミナーを開催しておりますので、無料の勤怠管理システムIEYASUにご興味がございましたら是非ご予... ハーモス勤怠 編集部
労働基準法 労災における休業補償は所定休日も支払わなければいけない? 2020.10.22 従業員が、仕事中にケガをしてしまった…。 そのようことは、起きないことが一番良いですが、もし起きてしまった場合、休業補償を行わなければならない場合があります。 今号では、休業補償を行う対象の日の所定休日が含まれていた場合について解説していきます。 会社の所定休日分も支給しなければなりません たとえば所定休日が土曜日と日... 社労士法人 人事部サポートSR 社労士:針谷正昭
同一労働同一賃金 オススメ 【働き方改革】「契約社員への退職金不支給は不合理とはいえない」|最高裁判決にみる同一労働同一賃金のポイント(メトロコマース事件) 2020.10.21 今号で解説するメトロコマース事件は、前号で取り上げた大阪医科薬科大学事件同様、高裁判決を覆し、最高裁判決において正規・非正規間の待遇差の合理性を肯定したことで話題になった事案です。契約社員に対する退職金不支給について争われたメトロコマース事件の概要から、同一労働同一賃金の観点を考察しましょう。 関連記事:『【働き方改革... HM人事労務コンサルティング 丸山博美