【2021年4月】またまた、36協定届が変わります!ポイントは「押印・署名廃止」「労働者代表に関わる適格性の確認」

36協定届といえば、時間外労働の上限規制導入を受けて、2019年春にも様式変更があったばかりです。ところがこのたび、労務関連書類の「脱ハンコ」を盛り込んだ改正労働基準法施行規則の施行に伴い、2021年4月1日以降届出分についてはさらに新様式での対応が必要となります。

2021年4月1日以降の36協定届は新様式で!2つのチェックポイント

2021年4月1日以降届出分の36協定は、以下2点について変更された新様式での届出が必要になります。

✓ 36協定届における押印・署名の廃止
労働基準監督署に届け出る36協定届について、使用者の押印及び署名が不要となります

✓ 36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設
36協定の適正な締結に向けて、労働者代表についてのチェックボックスが新設されます

具体的には、以下の通り、届出下部についての変更となります。

出典:厚生労働省リーフレット「2021年4月~ 36協定届が新しくなります

36協定届が協定書を兼ねる場合は、従来通り、押印・署名が必要です

「押印・署名廃止」が認められるのは、36協定届とは別に、「協定書を作成し、労使協定を締結している場合」に限ります。36協定は本来、労働者代表と使用者で合意の上で36協定(労使協定)を締結し、協定書(労使協定)の内容を36協定届(様式第9号等)に記入して労基署に届け出るものです。

ただし、実務上は労基署に届け出る36協定届に押印または署名をすることで、これを協定書と兼ねる取り扱いをするケースがほとんどかと思います。今回の法改正ではあくまで「行政への届出書類に関わる押印・署名の廃止」が認められたのであって、労使協定そのものに対する押印・署名は対象外となっています。よって、労働基準法施行規則が改正されたとはいえ、36協定届についてはおそらく多くの会社で従来通り押印・署名が必要であると思われます。

今一度確認したい、労働者代表の定義

新様式では、労働者代表の適格性確認に関わるチェックボックスが新設されました。これに伴い、各現場では今一度、労働者代表として相応しい人物が選任されているかを確認する必要が生じます。

労働者代表については、「会社が指名する」「特定の役職の労働者が自動的に就任する」といったケースを散見しますが、こうした選任は不適切です。

労働者代表の適格性を確認するための3項目を、正しく把握しておきましょう。

✓ 労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
✓ 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること
✓ 使用者の意向に基づき選出された者でないこと

関連:打刻ファースト「【2019年4月労働基準法施行規則改正】「労働者の過半数代表」への追加要件とは?

電子申請における電子署名の添付も不要に

従来の押印・署名の在り方が見直されたことを受け、電子申請時の電子署名添付が不要となります。実務では、入力画面上に提出者の氏名を記載することで提出できるようになるとのことです。

2021年4月1日以降、労働者代表の適格性確認に関わるチェックボックスのない届出は再提出に

36協定届が新様式になることを受け、2021年4月1日以降に届け出る36協定届について、労働者代表の適格性に関わるチェックボックスへの対応がされていない届出については指導の上、再提出が求められますのでご注意ください。原則は新様式での届出となりますが、旧様式にチェックボックスの記載を直接追記するか、チェックボックスの記載を転記した本紙を添付して届け出るという対応でも認められるようです。

コロナ禍においても、労働関係法令の改正やこれに伴う労務関連事務の変更等には常に気を配る必要がありますね。打刻ファーストでは、今後も企業の労務ご担当者様必見のポイントを随時アップしてまいります!

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