【新機能】新たな設定項目「休日労働を日で区切る/区切らない」を追加いたしました │ HRMOS勤怠 by IEYASU

いつもハーモス勤怠 by IEYASUをご利用いただきありがとうございます。
この度、「休日労働を日で区切る/区切らない」という新しい設定項目を追加いたしましたのでご紹介させていただきます。

※2020年11月5日リリース

【追加箇所】休日労働を日で区切る/区切らない

[システム設定>勤怠設定>日時勤怠タブ]画面に、新たな設定項目「休日労働を日で区切る/区切らない」を追加いたしました。

デフォルトでは、「休日労働を日で区切らない」が設定されております。
※このデフォルト設定で今まで通りの集計がなされます

【機能】深夜0時にて集計時間区分を分けたい企業はご利用ください

この設定項目は、「深夜労働を行い日付をまたいだ場合」かつ「休日労働の集計が関わる場合」に関係があります。

休日から平日など 連続する勤務が日をまたいだ場合、当日(0~24:00)をはみ出た時間を、「はみ出た日の勤務区分」で計算する必要があります。その際には、「休日労働を日で区切る/区切らない」の設定をご活用ください。

【例1】金曜9時〜深夜2時(土曜2時)まで勤務した場合

金曜9時〜深夜2時(土曜2時)まで勤務した場合を例とします。
土曜日は「法定外休日」と定めており、00:00-2:00は「法定外休日労働」になる会社です。

休日労働を日で「区切る」と設定した場合

00:00-2:00は「法定外休日労働」時間として集計されます。

休日労働を日で「区切らない」と設定した場合

00:00-2:00は、「法定外休日労働」時間として集計されず、すべて金曜日の法定時間外労働時間として集計されます。

金曜9時〜深夜2時(土曜2時)まで勤務した場合の比較表

【例2】日曜10時〜深夜2時(月曜2時)まで勤務した場合

日曜10時〜深夜2時(月曜2時)まで勤務した場合を例とします。
月曜日は平日ですので、00:00-2:00は「所定内労働時間」に含まれます(労働時間が8時間未満であるため)。

休日労働を日で「区切る」と設定した場合

00:00-2:00は「所定内労働時間」として集計されます(月曜日の労働時間が8時間未満であるため)。

休日労働を日で「区切らない」と設定した場合

2:00までの全ての時間が「法定休日労働時間」として集計されます。

日曜10時〜深夜2時(月曜2時)まで勤務した場合の比較表

【確認】休日労働を日で区切る場合の公休の勤務区分の設定

「休日労働を日で区切る」と設定する場合、「公休」の勤務区分設定において「法定外休日労働時間:含める」もしくは「法定休日労働時間:含める」の設定をお願いします。

また、法定外休日(土曜日など)と、法定休日(日曜など)を同じ公休の勤務区分で管理するのではなく、「法定外休日用の公休勤務区分」「法定休日用の公休勤務区分」の2つに分けて管理してください。

「法定外休日用の公休勤務区分」では、「法定外休日労働時間:含める」と設定し
「法定休日用の公休勤務区分」では、「法定休日労働時間:含める」と設定します。

そして、新しいカレンダーにも正しく反映されるよう、[システム管理>社員]画面より、初期表示の勤務区分を正しく設定してください。

【例1】のように、日付をまたいで休日労働時間になってしまう場合は、この勤務区分の設定をもとに「法定休日労働」「法定外休日労働」を判定します

今後も皆様からのご要望をもとに機能拡張を進めて参ります

今後も皆様からのご要望をもとに機能拡張を進めて参ります。
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