大寒を迎え、寒さ厳しい毎日が続きます。暖かな春の訪れはまだ遠そうですが、今日はひと足お先に2021年春の労務管理のポイントに目を向けてみましょう。
キーワードは「障がい者法定雇用率」「中小企業における同一労働同一賃金」です。
目次
<2021年3月~>障がい者法定雇用率が各事業主区分で「0.1%」引き上げ。民間企業で「2.3%」へ
2018年4月1日施行の改正障害者雇用促進法に盛り込まれた障がい者の法定雇用率引き上げについて、当面の間講じられていた経過措置が2021年2月末までとなり、2021年4月1日以降は以下の通り、引き上げ後の雇用率が適用となります。
出典:厚生労働省「令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります」
障がい者法定雇用率の適用は、現状「従業員45.5人以上」の事業主が対象となっていますが、2021年3月の引き上げを受けて「従業員43.5人以上」に変わります。これまで対象外だった「従業員43.5人以上45.5人未満」の事業主は、新たに適用を受けることになりますので、対応に向けた準備を進めましょう。
関連記事:『2021年3月1日以降、障がい者の法定雇用率は民間企業で「2.3%」に』
<2021年4月~>中小企業も同一労働同一賃金の対象に
派遣労働者に係る同一労働同一賃金はすでに2020年4月から企業規模を問わず適用となっていますが、2021年4月からはついに中小企業でのアルバイトやパート、有期雇用労働者に対する同一労働同一賃金が施行されます。
同一労働同一賃金とは、「正規雇用・非正規雇用間の不合理な待遇差の解消」です。これを実現するために、企業は非正規労働者の適切な待遇決定、そして、労働者の求めに応じて待遇に関わる説明義務を果たす必要があります。実務上、正規・非正規の別で待遇差を設けることも多いと思いますが、これはあくまで合理的な格差であれば何ら問題ありません。ところが、待遇差が不合理なものと判断される場合、同一労働同一賃金の観点から問題視され、労使トラブルの原因となります。
政府は、同一労働同一賃金関連の情報を公開していますので、ぜひ社内体制の整備にお役立てください。特に、待遇差が不合理なものか否かの判断については「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」を元に確認されておくと良いでしょう。
参考:厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」
こちらもお忘れなく!2021年1月施行の「子の看護休暇・介護休暇の時間単位付与」への対応
今号では2021年春の労務管理2大テーマとして、「障がい者法定雇用率」と「中小企業における同一労働同一賃金」を解説しました。これらとは別に、すでに2021年1月1日より施行されている「子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得」への対応はお済みでしょうか?
「子の看護休暇・介護休暇の時間単位付与」では、
✓ 子の看護休暇と介護休暇の1時間単位での取得を、
✓ 原則、短時間勤務者を含むすべての労働者に対して認める
こととしています。法改正以前「1日または半日単位の付与」「1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得対象外」とされていた点が大きく変更されているため、注意が必要です。
関連記事:『【2021年1月改正】子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が義務化に。よくある事例をケーススタディ』
「IEYASU」は子の看護休暇・介護休暇の時間単位付与にも対応しています
「子の看護休暇・介護休暇の時間単位付与」に伴いますます複雑化する勤怠管理には、無料のクラウド勤怠管理システムIEYASUの活用がお勧め♪休暇の取得処理、取得日数・時間数管理をシステム上でストレスなく行うことができます。
関連記事:『【新機能】「子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得」をリリース』