【同一労働同一賃金】「派遣に交通費支給」事例続々の背景とは?|2020年派遣法改正に向けて

「同一労働同一賃金」への対応として、派遣社員の待遇改善に向けて具体的な方針を打ち出す人材派遣会社が増えてきています。その顕著な例が「派遣労働者に対する交通費支給」です。

2020年4月より企業規模を問わず全ての企業でスタートする同一労働同一賃金適用に伴い、人材派遣会社はもちろん、派遣労働者の受け入れ先となる企業にも影響を及ぼす、派遣労働者の待遇改善。その一環である「交通費支給」の背景を理解しておきましょう。

「同一労働同一賃金」とは?派遣労働者の待遇はどう変わる?

同一労働同一賃金とは、「単に正規・非正規の雇用区分の違いだけで、不合理に待遇差をつけるのは止めましょう」という考え方です。現場においては「正社員だから様々な手当がつく」「パートやアルバイトは時給だけ」といった賃金体系を未だ散見しますが、こうした正規・非正規間の待遇差には今後、合理的な理由が求められることになります。

「非正規労働者」というと真っ先に頭に浮かぶのは、自社で雇用するパートやアルバイト、契約社員ですが、同一労働同一賃金対応は派遣労働者にも同様に求められます。

打刻ファーストでも、これまでにいくつかの記事で同一労働同一賃金を解説しています。まずは下記より、同一労働同一賃金に関わる基本的な理解を深めましょう。

【参考記事】
「パートにも賞与支給」って本当?いつから?「同一労働同一賃金」を事例で分かりやすく解説【労働基準法改正2019】
要確認!「同一労働同一賃金」対策に向けた取組手順書【労働基準法改正2019】

同一労働同一賃金で「派遣労働者にも交通費支給」の背景

2020年4月に施行が予定される同一労働同一賃金対応として、人材派遣業界では一足早く「派遣労働者に対する交通費支給」が増加傾向にあるようです。改正法施行以前の前倒し対応が行われる理由として、第一に「これから契約する派遣契約には2020年4月以降まで続くものが増え、早急な対応が求められていること」が挙げられます。派遣労働者の待遇について「均等・均衡方式」「労使協定方式」(※)のどちらにするかは、いまだ派遣元・派遣先において検討段階である例を散見しますが、改正法は今秋以降の締結し2020年4月1日をまたぐ労働者派遣契約についても適用されるため、現場では早急に方針を決定する必要があります。

【参考記事】「【同一労働同一賃金対応】2020年派遣法改正に向け実務をマニュアルから学ぶ|労使協定方式と派遣先均等均衡方式

なぜ交通費支給から着手?激化する派遣業界の人材獲得競争

「交通費支給」を打ち出す背景には、法改正対応だけではなく、働き手不足に伴いますます激化する「人材獲得競争」が影響しているようです。厚生労働省のガイドラインには派遣労働者への交通費支給を原則とする旨が明記されていることから、支給・不支給に関わる慎重な検討が必要な他の諸手当と比較すれば、交通費支給は着手しやすい同一労働同一賃金対応であり、改正法施行に先立って行うことで人材確保にも有効に働いてくれそうです。

出典:厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省告示第430号)

派遣労働者への交通費支給に伴う「派遣先における費用負担」と「派遣元での作業負担」に対応せよ

新たに派遣労働者に交通費を支給することで、派遣先には「派遣受入コスト増」の課題がのしかかります。人手不足が叫ばれるIT関連業界や医療・介護業界においては、近年、首都圏を中心に派遣料金が高騰状態にありますが、今後、同一労働同一賃金対応として交通費以外にも待遇改善に関わる諸費用が生じることになり、派遣料金への転嫁が懸念されます。派遣労働者を多く活用する企業においては、派遣受入の調整を含めた人材活用全般について、見直しのタイミングを迎えていると言って良いでしょう。
一方、派遣元においては、派遣労働者の給与計算業務に別途「交通費の算出」が加わることで、これまでよりも工数がかかることになります。また、派遣先が派遣労働者に慎重になれば派遣業界全体の衰退にもつながりかねず、結果として企業経営を脅かす要因となる可能性があります。

派遣元・派遣先における諸問題への対応を考える上では、あらゆる観点から個別具体的な検討が不可欠です。社会保険労務士などの専門家の見解を踏まえ、同一労働同一賃金に関わる課題の解決を図ってまいりましょう!

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