令和6年度労働保険年度更新|申告書作成から申告・納付までをわかりやすく解説

ゴールデンウィーク明け、さっそく労働保険年度更新の準備を進めようという企業も多いのではないでしょうか。
初めて年度更新をする事業場においてはもちろん、毎年年度更新を行っている会社でも、今一度、年度更新の手順について理解を深めておきましょう。

労働保険年度更新とは?目的と実施時期

「年度更新」とは、前年度の労働保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きのこと。令和6年度の年度更新では「令和5年4月1日~令和6年3月31日の労働保険料の確定・清算」と「令和6年4月1日~令和7年3月31日の労働保険料の概算納付」が行われます。

労働保険年度更新は、毎年6月から7月上旬の間に行う手続きです。令和6年度は、6月3日から7月10日までの間に申告・納付を行います。例年5~6月に、労働基準監督署から年度更新に必要な複写式の申告書及び領収済通知書(納付書)、賃金集計表等の一式が、緑色の封筒で届きます。封筒が届いたらそのままにせず、必ず開封しましょう。

労働保険年度更新は3ステップで完結

「労働保険年度更新」というと、何だか難しそうに感じられるかもしれません。しかしながら、基本的な流れは「賃金集計」「申告書作成」「申告・納付」の3つのステップとなります。

1.算定基礎賃金集計表の作成

① 前年度に使用した全労働者(正社員だけでなくパート・アルバイト等もすべて含む)の賃金台帳を用意する
② 役員等について労働者性の有無を確認する
⇒代表者や役員報酬のみが支払われている役員は対象外です。兼務役員については、役員報酬以外の労働者としての賃金部分のみ算定賃金に含めます。
③ パートタイム労働者等の雇用保険の被保険者資格を確認する
⇒雇用保険の被保険者資格のない方でも、「労災保険・一般拠出金」の対象となるため、集計して、算定基礎賃金集計表の所定欄に記載します。
④ 「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」を活用し、労災保険と雇用保険それぞれの対象労働者数と賃金を集計する
⇒賃金総額の集計にあたっては、「申告書の書き方」を参考に、賃金に含めるものと含めないものを正しく区分しましょう。また、年度更新申告書計算支援ツール(excel)をお使いいただくとスムーズに計算できます。

参考:
厚生労働省「令和6年度事業主の皆様へ 労働保険年度更新申告書の書き方
厚生労働省「年度更新申告書計算支援ツール

2.申告書の作成

① 「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」で算出した確定保険料及び一般拠出金の算定基礎額を申告書に転記し、確定保険料と一般拠出金の額を計算する。併せて、確定保険料額と昨年度申告した概算保険料額(申告済概算保険料額)との過不足を計算する。
② 令和6年度概算保険料を算出する。当年度分の労災・雇用保険分の賃金総額の見込額は、前年と比較して
1/2以上2倍以下の範囲内で想定される場合、前年度確定賃金総額と同額を概算賃金総額の見込額とする。

なお、「年度更新申告書計算支援ツール」を利用した場合には、画面上で作成した内容を申告書に転記します。ただし、支援ツールで作成した申告書の完成イメージを印刷して提出することはできませんのでご注意ください。

3.申告・納付

申告書が完成したら、令和6年6月3日~7月10日の期限内に、申告・納付を行います。提出先は労働局、労働基準監督署又は金融機関・郵便局等となります。

大型連休明け、令和6年度労働保険年度更新に着手しましょう!

年度更新は、上記3ステップで完了します。詳細に関してはマニュアルをご確認いただくか、年度更新コールセンターや労働局、労働基準監督署にお問い合わせいただく、もしくは社会保険労務士までご相談いただく等でご対応いただけます。年に一度のお手続となりますため、お忘れになっている点もあるかと思いますので、早めの着手をお勧めいたします。

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