【健康保険】平成30年10月から変わる被扶養者認定ルールを要チェック!

健康保険の被扶養者認定について、平成30年10月より添付書類が変更になったことをご存知でしょうか?
具体的には、日本国内に住む家族を被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定は行わず、原則、公的証明書類に基づく認定が行われます

さっそく詳細を確認しましょう。

平成30年10月1日以降受付分より適用、健康保険被扶養者認定時の添付書類

平成30年10月1日以降に提出する「健康保険 被扶養者(異動)届」及び「船員保険 被扶養者(異動)届」には、
被扶養者となる方が被保険者と同居する場合には下記表中の項番1,2、
別居する場合には項番1,2,3の添付が必要となります。

ただし、添付の省略ができる場合がありますので、併せてご確認ください。

手続きの変更に伴い、「健康保険 被扶養者(異動)届」及び「船員保険 被扶養者(異動)届」の記入内容にも変更が生じています。
添付書類の一部を省略する場合、その根拠を「事業主確認欄」や「備考」等に記載することとなりました。

以上、出典:日本年金機構「健康保険被扶養者認定事務の変更に伴うお願い

こんな場合は?健康保険被扶養者認定手続きの変更に関わるQ&A

このたびの健康保険被扶養者認定手続きの変更について、企業から挙がりそうな疑問がQ&Aにまとめられ、日本年金機構のウェブサイト上に公開されています。
例えば、「具体的な変更点に関する詳細な説明」や「証明書類はコピーで良いのか」といった実務上の取扱い等が網羅されていますので、事業主様やご担当者様であれば一読されておくと安心です。

参考:日本年金機構『平成30年10月1日施行「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務」にかかるQ&A

海外居住者の被扶養認定手続きには「現況申立書」の添付を

今号でご紹介する被扶養者認定手続きの変更は、「日本国内に住むご家族の被扶養者認定」の際に適用される内容です。
海外に居住する家族の被扶養者認定に伴う添付書類についは、平成30年3月時点で、日本年金機構より下記の通りアナウンスされています。

✓ 現況申立書の作成被保険者との続柄、収入状況及び仕送り状況などを所定の現況申立書に記載し、提出する

参考:日本年金機構「被扶養者 現況申立書(海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者用)

✓ 被保険者との続柄が確認できる公的証明書又はそれに準ずる書類の添付
✓ 生計維持関係を確認する証明書類の添付

なお、外国語で作成された書類を添付する際には、翻訳者の署名のある日本語翻訳文の添付が必要になります。

参考:日本年金機構「海外にお住まいのご家族について扶養認定を受ける場合は次の手続が必要です

健康保険の被扶養者認定要件を今一度ご確認ください!

健康保険の被扶養者認定を行う上で、注意すべきは「年間収入130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)」の基準を満たしているかどうかの確認です。健康保険では、遺族年金、障害年金、傷病手当金、失業給付といった所得税上は非課税となるお金についても収入として扱われます。

また、下記の要件を満たしているかどうかの確認も必須となります。

・同居の場合には「被保険者と住居及び家計を共同にすること」

・別居の場合には「主として被保険者の仕送りにより生計を維持していること」
⇒認定対象者の収入は、被保険者の収入の1/2未満であること
⇒仕送り額は認定対象者の収入より多いこと

参考:日本年金機構「被扶養者とは?

健康保険の被扶養者認定については、何かと分かりにくい点もあるかと思います。ご不明な点は社会保険労務士までお問い合わせください!

↓こちらも併せてチェック!

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