2024年12月2日以降、健康保険証が廃止!必要な企業対応は?

マイナンバーカードの普及率向上を背景に、2024年内にも健康保険証との一体化がぐんと進みます。具体的には、2024年12月2日以降、新規の健康保険証発行が無くなり、マイナ保険証への切り替え促進が強化されます。今号では、医療機関等でのマイナ保険証の利用方法と併せて、現行の健康保険証の取扱いや、マイナ保険証への切り替えができていない被保険者への受診対応等も確認しておくことにしましょう。

2024年12月2日以降、健康保険証が廃止

タイトルの通り、2024年12月2日以降、新規に健康保険証が発行されなくなることが決定しています。「健康保険証がなくなる」ということは、従業員の皆さんにとっての大きな変化です。今後、ニュース等で見聞きする機会が増えていけば、会社宛に問い合わせが入ることもあると思います。ご担当者様は、従業員向けに適切なアナウンスができるように準備しておきましょう。

マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みについて

お手元にマイナンバーカードのある方であれば、健康保険証利用申し込みを行うことで、マイナ保険証の利用を開始できます。マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みは、以下のいずれかの方法で行うことができます。

1.医療機関等の窓口で申し込み
医療機関・薬局の顔認証つきカードリーダーから、健康保険証利用申し込みができます

2.スマートフォンからの申し込み
○ 準備するもの
① マイナンバーカード
② マイナンバーカード読取対応のスマートフォン
③ アプリ「マイナポータル」のインストール
○ 利用申し込みの手順
① 「マイナポータル」を起動する。
② 「申し込む」をタップする。
③ 利用規約等に同意する。
④ マイナンバーカードを読み取る。
参考:マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用

3.セブン銀行ATMで
○ 準備するもの
・ マイナンバーカード
○ 利用申し込みの手順
・〈ATM画面で〉マイナンバーカードでの手続き→健康保険証利用の申込み

マイナンバーカードを持っていない場合、健康保険証はどうなるの?

マイナンバーカードを持っていない人、持っていても保険証との紐付けを行っていない人、または紛失した人、介護が必要な高齢者や子ども等のカード取得が難しい人は、保険者が発行する「資格確認書」を使うことで問題なく受診できます。
協会けんぽでは2024年9月以降、すべての加入者に対し、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーの下4桁が記された加入者情報(資格確認書)を送付する予定です。このお知らせは個人別に封入され、封筒または箱に梱包して特定記録郵便にて会社(事業主)宛に送られますので、届きましたら従業員への配布します。なお、この資格確認書は最大で5年間有効(各保険者が定める有効期間)となりますので、大切に保管するようにアナウンスしましょう。
なお、任意継続加入者分に関しては、被保険者分と被扶養者分がまとめて被保険者住所に送付されます。

今持っている健康保険証は使えなくなる?

現在お手元にある発行済みの健康保険証は、2024年12月2日以降も当面利用可能です。健康保険証廃止後、最大1年間、従来通り使用できるよう、経過措置が設けられるとのことです。

マイナ保険証利用時にも、自治体から交付される医療証は当面持参が必要です

マイナ保険証は、従来、医療機関等の窓口に提示していた健康保険証(健康保険被保険者証・国民健康保険被保険者証・高齢受給者証・後期高齢医療受給者証)として活用できます。ただし、各種医療証(公費負担医療受給者証・乳幼児医療費証・介護保険証・特定疾病療養受療証 等)の確認はマイナンバーカードで行うことができないため、当面の間は持参する必要があります。このあたりは、今後、マイナンバーとの紐付けが行われていく予定とのことです。

健康保険証廃止に向けて、従業員に適切なアナウンスを

2024年6月30日時点において、マイナンバーカードの有効申請受付数は人口の約81%となり、現在では従業員の大半がマイナンバーカードを保有していると考えて良いでしょう。今後、健康保険証が廃止となることに鑑み、資格確認書を配布する際等に、「マイナンバーカードを保険証として利用する場合には申込が必要である」ことをアナウンスできると安心です。
ただし、マイナンバーカードを持つか持たないか、マイナ保険証を利用するかどうかについては、各人で様々な考え方があります。職場内の何気ない会話の中で「マイナンバーカードを作ったら?」「マイナ保険証を持つべきだ」等の発言をすることのないよう、くれぐれもご注意ください。

参考:協会けんぽ「今から使おう!マイナ保険証

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