2021年10月から、地域別最低賃金が全国加重平均で28円の引上げになり、全国加重平均額で930円となりました。最も高い東京都が1,041円、最も低い沖縄県で820円となりました。
今号では、そもそも最低賃金とはということや、企業内の最低賃金を引き上げ、生産性向上をした際に活用できる助成金の紹介をしていきます。
目次
1 地域別最低賃金が2021年10月から28円引上げられました
1-1. 最低賃金とは
最低賃金とは、企業が社員に支払わなければならない最低限度額のことです。時間給で定められます。最低賃金法に基づいて国が定めており、罰則があります。
最低賃金には「地域別最低賃金」と特定の産業について設定される「特定最低賃金」の2種類があり、パート・アルバイト、正社員、有期契約労働者など雇用形態に関係なくすべての社員が最低賃金額を上回っていることが必要です。
1-2. 地域別最低賃金が2021年10月から28円引上げ
2021年10月から、地域別最低賃金が全国加重平均で28円の引上げになり、全国加重平均額で930円となりました。最も高い東京都が1,041円、最も低い沖縄県で820円となりました。
出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
最低賃金の引き上げを受け、もしも社員の中で最低賃金を下回っている社員がいる場合は早急に対応する必要があります。
企業内の最低賃金を引き上げ、生産性向上をした際に活用できる助成金を次に紹介したいと思います。
2 業務改善助成金とは何か概要を知ること
2-1. 業務改善助成金とは
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金の人の賃金を最低一時間あたり20円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資を行った企業に費用の一部が助成されるものです。生産性向上のための設備投資には、人材育成・教育訓練費用として、研修の外部講師の謝金、外部団体が行う研修等の受講費なども含まれます。
費用の一部が助成された具体的な設備投資の例として、飲食業で今までテーブルまでに行き注文を取っていた企業が、テーブル毎にお客様自身が注文できるシステムを導入して注文を受ける時間を削減し、社員の時間給をアップさせた企業に対し、助成された事例があります。
2-2. 要件
支給の主な要件は以下の4つです。
- 賃金を引き上げる計画を立て、事業場内の最低賃金を引き上げること
- 引上げ後の賃金額を支払うこと
- 生産性向上に関する機器や設備を導入することで業務改善し、その費用を払うこと
- 解雇、賃金引き下げ等をしないこと
2-3. 助成額
最低賃金をいくら引上げたかと、最低賃金の引上げの対象となった人数によって、助成額は定められています。引上げ額が最低額の20円コースの場合、企業が負担した費用のうち75~90%が助成され、助成上限額は20万円~80万円です。一方、最高額の90円コースでは、企業が負担した費用のうち75~90%が助成され、助成上限額は90万円~600万円です。
2-4. 注意点やポイントは
雇用関係の助成金は、取り組みを実施する際には計画書を労働局またはハローワークに提出することが必要です。助成金の中には計画書の提出の締め切りが設けられているものがあり、この業務改善助成金も締め切りがあります。現時点では、その締め切りは2022年1月31日です。これはよくありますが、予算の関係で締め切り日が早まり、申請しようと思っていたのに機会を逃してしまうケースがあります。事業内の最低賃金の社員を確認し、引上げを行う場合は早めに計画書を提出することをおすすめします。
3業務改善助成金の要件の一部が2021年10月から、助成対象となる人材育成・教育訓練費用の要件が緩和されました。
① 研修の外部講師の謝金
1時間当たり10万円まで(3時間まで)、回数は1回までが上限→1回当たり10万円まで、回数は5回までを上限に緩和されました。
②外部団体が行う研修等の受講費
外部団体が行う研修等の受講費について、上限30万円を上限50万円に引き上げられました。
助成金を活用しながら、最低賃金の引き上げの対応を行いましょう。
参考文献:
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
厚生労働省「最低賃金特設サイト」
厚生労働省「お知らせ 令和3年10月から業務改善助成金の要件緩和・運用改善を行います」