人手不足の昨今、せっかく雇用したアルバイトがすぐに辞めたいと言ってきて困るケースも多いでしょう。一度辞めたいと思った人の本意を翻すのは難しいものです。そこで、契約期間の大切さについて説明します。
目次
有期契約とは
パートやアルバイトなど非正規社員として雇用する場合、契約期間を有期で結ぶ場合が多いでしょう。反対に正社員の場合は、無期で結びます。人を採用する時は、「労働条件通知書兼雇用契約書」を使用して労働条件を相手に説明し、そしてお互いに内容を確認して署名捺印します。その場合、1年とか半年とかの有期での雇用契約となります。期間満了で辞める時には退職願は必要なく、また雇用保険に加入していれば自己都合退職と比べて失業手当の受給期間が長くなります。
契約期間中は辞めることができない
入社して「こんなはずではなかった」とすぐに「辞めたい」と言ってくるアルバイトに対しては、はっきりと「契約期間中に辞めることはできない」と言うべきでしょう。そのことは、採用を決定して「労働条件通知書兼雇用契約書」を交わすときに相手に念を押しましょう。
有期契約についてよく知らずにいつでも好きな時に辞められると思っているアルバイトは多いものです。原則、契約期間中は、労働者は辞めることができず、事業主も辞めさせることはできません。まずは、この認識が重要です。
試用期間の意義
面接を行っても実際に働いてもらわないとその人が本当に仕事ができるかどうかはわかりません。そこで、多くの会社が試用期間を設けています。3ヶ月程度の期間が多いのですが、なかには半年と長いところもあります。この試用期間が過ぎれば労働者も事業主も「この仕事は自分に合わない」「仕事ができない」と思えば試用期間満了で円満に辞めたり、辞めさせることができます。
ここで注意したいのは、試用期間を有効に利用することです。そのために「労働条件通知書兼雇用契約書」を試用期間だけのものとその後の2つに分けるべきです。「労働条件通知書兼雇用契約書」に1年の有期期間を定めて、その中で試用期間として3ヶ月等で記載しているケースがあります。そうすると試用期間が過ぎても期間満了までお互いに不満を残しながら働かなければなりません。なぜなら試用期間で契約を終了するケースはほとんどないからです。試用期間は1か月でも構いませんので、契約期間を1ヶ月として1ヶ月後に面接をして不満を話しあい、次に1年間という本契約に進みます。1か月もあればお互いに仕事の向き不向きもわかるでしょう。
契約期間中に契約を解除するとトラブルに
例えば、1年の有期雇用契約の途中で労働者が「辞めたい」と言い、事業主も「わかった」となればお互いに了解しているので、何ら問題にはなりません。しかし、片方が契約の解除を言い立て、片方が継続を望んでいる場合はトラブルになってしまう可能性があります。
労働者側が途中で辞めたいと言った場合
契約の途中で労働者が「辞めたい」と言った場合、事業主としては次の人がくるまでいて欲しいと留意することが多いでようです。優秀な人材であれば、条件をよくするとか不満を解消して少しでも長く働いてもらうようにするでしょう。
ここで契約をたてに「期間満了までは働いてもらわないと困る」と言い立てても、働く意欲のない人に働いてもらってもかえって迷惑を被る可能性がありますので、この場合は辞めてもらいましょう。ただし、後でトラブルにならないように退職願は書いてもらいます。
事業主側が途中で辞めて欲しい場合
勤務態度がよくない、ミスが多いなど途中で辞めさせたいと考えた場合、基本的に期間満了まで辞めさせることはできません。もし、途中で辞めさせたい場合は、トラブルになる可能性があります。その場合は、何度指導しても勤務態度が変わらないとか、ミスがなくならないなど記録を残しておきましょう。労働者の勤務態度が悪いことが証明できれば、契約途中での解雇も仕方がないという判例があります。
まとめ_トラブルを避ける契約書を作成しましょう
有期契約の期間途中での解雇は、「満了までの給与を払え」と労働者が損害賠償を訴える可能性があります。アルバイトの場合は、面接では仕事ができるかどうかはよくわからないため、意欲があれば採用するケースがほとんどでしょう。そこで、試用期間を設けて働き方を見るため、試用期間だけの契約書を作成しましょう。そこで無理だとわかれば、トラブルもなく辞めてもらえます。またもっと働いてほしいと思えば、さらに長い期間の契約書を作成します。この2つに分けた契約書だと労働者にとってもわかりやすいかと思います。自分に仕事が合わなければ、試用期間で辞めればよいのですから。事業主・労働者ともにトラブルを避ける契約書を作成しましょう。