現状、自転車を業務使用している事業所においては、会社として、業務上の自転車使用に対して適切なリスク管理を講じておく必要があります。このたび、2024年11月の改正道路交通法の施行により、自転車の危険運転に対する罰則強化が予定されています。会社側から従業員に対する周知を徹底し、安全運転への意識を高めておきましょう。
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2024年11月1日より、自転車のながら運転、酒気帯び運転が厳罰化
2024年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、11月1日に施行されます。自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等への罰則が強化される見込みです。さっそく内容を確認しましょう。
自転車運転中の「ながらスマホ」が新たに罰則の対象に
運転中の携帯電話等の使用や画面を注視する行為は、これまで自動車や原動機付自転車を対象に禁止されていましたが、道路交通法第71条第5号の5の改正に伴い、その対象に「自転車」が追加されました。
具体的には、以下の行為が禁止され、罰則が適用されます。
〇 6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・携帯電話等(スマートフォン等)を手に持ち通話のために使用しながら自転車を運転した場合
・携帯電話等(スマートフォン等)の画面に表示された画像を手で保持して注視しながら自転車を運転した場合
〇 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・携帯電話等(スマートフォン等)を使用又は画像を注視しながら自転車を運転して、事故などの交通の危険を生じさせた場合
例えば、自転車運転中に急な電話連絡に応答した、取引先に行く場合にスマホで地図を見ながら運転した等の行為は、たとえ事故を起こしていなくても違反となります。ただし、停止中の動作は対象外となるということで、自転車移動中にスマホを使う際には一旦止まる様、従業員に指導を徹底する必要があります。
自転車の酒気帯び運転、及び酒気帯び運転ほう助者に対する罰則が厳格化
自転車の飲酒運転は飲酒の程度にかかわらず禁止されており、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、このたび酒気帯び運転についても罰則が適用されます。自転車の酒気帯び運転に課される罰則は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。酒気帯び運転とは、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態での運転を指します。
併せて、自転車運転者への酒類の提供、及び同乗者や自転車の提供者に対する罰則が適用されます。
〇 車両提供罪:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転をするおそれのある人に車両を提供すること
〇 酒類提供罪:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転をするおそれのある人に酒類を提供し、または飲酒をすすめること
〇 同乗罪:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自己を運送するよう要求依頼して同乗すること
業務中の飲酒運転は通常あまり想定されませんが、改正法の一部として従業員に周知しておくと安心です。
参考:警視庁「自転車に関する道路交通法の改正について」
業務使用時の自転車事故は、個人の賠償責任保険で賠償されません
自転車を業務使用する事業所において、事業者向けの自転車保険のご加入はお済みでしょうか?
現状、ほとんどの都道府県で、自転車使用中の事故により他人に怪我をさせた場合等の損害を賠償できる自転車損害賠償責任保険への加入が義務化されていることから、「業務中の自転車事故も個人の保険で対応できるだろう」と考えられているケースが多々見受けられます。しかしながら、個人向けの自転車保険では、業務中の賠償事故は補償されませんのでご注意ください。なお、社用車を対象とする損害保険に特約で自転車保険が付いていることがありますが、その場合にも補償の対象や内容については十分に確認されておくことをお勧めします。