2024年度社会保険算定基礎届 提出前の最終チェック

6月最終週を迎え、社会保険算定基礎届の提出準備は順調に進んでいるでしょうか?2024年度社会保険算定基礎届の提出期限は、例年通り7月1日から10日となっており、郵送、窓口持参、電子申請にて、事務センター又は管轄の年金事務所宛てに提出することになっています。「毎年のこと・・・」との油断が、うっかりミスを招くかもしれません。今号では、社会保険算定基礎届の提出前チェック項目をご紹介しましょう。

算定基礎届の提出で、4,5,6月の賃金から9月以降の社会保険料を算定

事業主は、毎年7月1日現在で使用している全ての被保険者について、4、5、6月に支払った賃金を「算定基礎届」によって届け出ることになっています。この届け出の内容をもとに、各被保険者の毎月の保険料額や将来の年金額の計算の基礎となる「標準報酬月額」が決定され、原則その年の9月~翌年8月までの各月に適用されることになります。

毎年一回、定期に届出をさせて標準報酬月額が決定することから、「定時決定」と言われています。

社会保険算定基礎届の事前準備は、「法定三帳簿の整備」と「対象者の確認」から

7月目前のこの時期、「もう算定基礎届の準備はばっちり」という現場がほとんどかもしれませんが、これから着手される皆さんのために準備すべきポイントをご紹介しておきましょう。

□届出書
年金事務所から、届出書が届いているでしょうか?そのまま放置せず、印字の内容を確認しておきましょう。

□労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の整備
労基法上の法定三帳簿は、算定基礎届や総括表作成時の基本データとなります。今一度、各書類を整備しておきましょう。

□対象となる被保険者の確認
社会保険に加入すべき人に加入漏れがないか、退職者の資格取得・喪失が正しく処理されているかを確認します。手元に届いた届出書には、7月1日現在の被保険者が正しく印字されているでしょうか?

ただし、以下に該当する方は、算定基礎届の対象外となります。

① 6月1日以降に資格取得した方

「被保険者資格取得届」にて届出された内容を元に保険料が算定されます(算定基礎届には、この方の印字はありません)

② 6月30日以前に退職した方

7月1日時点で既に退職されている方については、金額欄に何も書かず、備考に「○月○日付退職」と記載してください年金事務所から送られてくる届出用紙には5月中旬時点での被保険者データが印字されています

③ 7月改定の月額変更届を提出する方

4月に昇給があった場合、現在の標準報酬月額と4月、5月、6月に支払われた報酬の平均額を確認して随時改定が必要かどうかを確認しましょう。7月に随時改定を行う被保険者について、算定基礎届上、報酬月額欄は記入せず空欄とした上で、該当者の備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付して、「9.その他」のカッコ書きに「7月月変」と記入します。

④ 8月または9月に随時改定が予定されている方

8月または9月に随時改定を予定している場合、7月の算定基礎届の届出を省略することができます。算定基礎届では、報酬月額欄は記入せず空欄とした上で、備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付して、「9<.その他」のカッコ書きに「〇月月変」と記入します。なお、その後の状況で随時改定の要件に該当しないことが判明した場合は、速やかに算定基礎届を提出しましょう。

算定基礎届 提出前のチェックリスト

以下は、「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」提出前に確認すべきポイントです。

□印字データは正しい内容ですか?
被保険者の氏名、生年月日等に誤りがないか、確認しましょう。

□記載する報酬は、4、5、6月に“実際に支払われた報酬”となっていますか?
給与を「翌月払い」にしている場合、記載すべきは「3月労働分、4月労働分、5月労働分」の報酬額となります。これに付随して、月給制の場合の算定基礎月の報酬支払基礎日数(=暦日数)も「4月→31日(3月の暦日数)、5月→30日(4月の暦日数)、6月→31日(5月の暦日数)」となります。

□記載する報酬には、算定の対象となる報酬をすべて含んでいますか?
諸手当の取扱いにご注意ください。ガイドブックより、具体的な例をご確認いただけます。年3回以下の賞与については、「賞与支払届」にて処理します。

参照:日本年金機構「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和6年度)

□報酬支払日数の記載は適切ですか?

  • 月給の場合 : 各月の支払の対象となった暦日数
    ※前述の通り、賃金が「翌月払い」の場合は注意
  • 日給・時給の場合 : 支払の対象となった実労働日数
  • 支払基礎日数が17日未満の月がある場合、「総計」「平均額」には、17日未満の月の給与額を除いて算出した額を記入します(短時間就労者、短時間労働者を除く)
  • 短時間就労者で、4、5、6月のいずれも支払基礎日数が17日未満の場合は、支払基礎日数が15日以上の月の報酬について、総額と平均額を計算します
    備考欄では、「7.パート」に〇を付しましょう
  • 短時間労働者は、支払基礎日数が11日以上の月の報酬について、総額と平均額を計算します
    備考欄では、「6.短時間労働者」に〇を付しましょう

□事業主欄を記入していますか?

関連記事:『2024年度社会保険算定基礎届の書き方を分かりやすく解説

提出前の最終チェック

年度更新や算定基礎、派遣事業所においては労働者派遣事業報告書と、労働関係法令上の様々な書類作成に追われる6~7月。まずはそれぞれについて、いつまでに、どのような段取りで対応していくのかを検討し、漏れのない様スケジューリングしていきましょう。

「社内ではとても手が回らない・・・」という場合には、なるべくお早目に社会保険労務士にご相談ください!

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