2023年10月始動「年収の壁・支援強化パッケージ」とは?企業対応の要となる助成金、特例措置を速報!

すでに報道等で取り上げられている通り、2023年10月より、「年収の壁・支援強化パッケージ」が開始されます。新設助成金や特例措置等、労使双方から高い関心が寄せられる本パッケージのポイントをまとめて理解しておきましょう。

パート・アルバイトの就労促進の足かせとなる「年収の壁」

厚生労働省が実施した「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」によると、社会保険上の被扶養配偶者のうちおよそ4割が就労していることが明らかになっていますが、その中には、一定以上の収入以上となった場合の社会保険料負担や、収入要件のある企業の配偶者手当がもらえなくなることによる手取り収入の減少を理由として、就業調整をしている人が一定程度存在するとのことです。

106万、130万・・・「年収の壁」を理解する

いわゆる「年収の壁」には、現状、「106万」「130万」の2つの壁があります。

106万の壁

従業員100人超企業(※)で週20時間以上働いて年収106万円を超すと、扶養から外れて自ら社会保険被保険者となり、手取り収入が減少すること
(※)社会保険適用拡大により、2024年10月からは「従業員50人超企業」と読み替えられます

130万の壁

「106万の壁」の要件に該当しない場合でも、自身の収入が130万円を超えると配偶者の健康保険、厚生年金保険の被扶養者からはずれ、自分で国民健康保険、国民年金に加入する必要があり、保険料負担が生じること

「年収の壁・支援強化パッケージ」による「社会保険加入に伴う手取り収入減少」軽減策

生産年齢人口の減少により、社会全体での労働力確保が課題となる昨今、現場における人手不足解消のカギは、パート・アルバイト等の短時間労働者がいわゆる「年収の壁」を意識することなく、希望する通りに働けるようになる仕組み作りにあります。「年収の壁」を超えることでの問題は、「社会保険加入に伴う保険料負担」にあります。もちろん、ご自身で社会保険被保険者となることにより、必要な時により高い保障を受けられるというメリットがありますから、保険料負担が生じるとはいえ社会保険加入はマイナスの側面ばかりではありません。ところが、昨今の物価高騰に鑑みれば、労働者側の「今の収入が減るのは困る」というお声が上がるのも当然のことでしょう。このような背景から、政府は新たに社会保険被保険者となる労働者に生じる不利益に最大限配慮した取り組みを開始するに至ったのです。

2023年10月開始「年収の壁・支援強化パッケージ」の概要

それでは、「年収の壁・支援強化パッケージ」の具体的な内容を確認しましょう。

キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」の新設

短時間労働者が新たに社会保険の適用となる際に、労働者の収入を増加させる取り組みを行った事業主に対して、複数年(最大3年)で計画的に取り組むケースを含め、一定期間助成(労働者1人当たり最大50万円)を行います。助成対象となる事業主の取り組みとしては、賃上げや所定労働時間の延長のほか、社会保険料負担に伴う労働者の手取り収入の減少分に相当する手当の支給等が想定され、それぞれ下図のメニューの通り、助成されます。本助成金では、通常設けられている「一事業所当たりの申請人数」の上限が撤廃され、支給申請にあたり提出書類の簡素化など事務負担の軽減が図られます

社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外

短時間労働者への社会保険適用を促進する観点から、社会保険が適用されていなかった労働者が新たに適用となった場合に、事業主は、当該労働者に対し、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給することができるようになります。この社会保険適用促進手当を活用して、標準報酬月額・標準賞与額の15%以上分を追加支給することとなった場合、前述のキャリアアップ助成金の対象となる取り組みに該当します。
また、社会保険の適用に係る労使双方の保険料負担を軽減する観点から、社会保険適用促進手当については、被用者保険適用に伴う労働者本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、当該労働者の標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこととなります
ただし、社会保険適用促進手当の対象は「標準報酬月額が10.4万円以下」の労働者に限られること、報酬から除外する手当の上限額は「被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額」となる点に留意する必要があります。

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

社会保険の被扶養者の認定にあたっては、認定対象者の年間収入が130万円未満であること等が要件とされていますが、一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく年収の見込みが130万円以上となる場合においても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断することとして緩和されます。
被扶養者認定に際しては、原則として、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等の確認を要しますが、一時的な収入の増加がある場合には、これらに加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで迅速な認定を可能とします。

企業の配偶者手当の見直し促進

収入要件のある配偶者手当が被扶養配偶者の就業調整の一因となっていることに鑑み、中小企業における配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順に関わる資料の公表、中小企業団体等を通じての周知、セミナー実施等が予定されています。具体的な見直しの例としては、配偶者手当を廃止又は縮小し、基本給や子どもへの手当を増額する等の対応が想定されます。

「年収の壁・支援強化パッケージ」が突如として公表され、さっそく2023年10月から開始します。企業においては本パッケージの趣旨や制度内容を正しく理解し、適切に活用できるよう準備を進めましょう!

出典:厚生労働省「「年収の壁」への当面の対応策

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