最近「安全配慮義務」が声高に叫ばれていますが、ご存じですか?会社として「社員の心と身体の健康を把握し、必要に応じて措置を講じなければならない」という義務です。会社は、医療機関や福祉機関ではありませんので、社員の病気を治すことまで求められているわけではありません。ただし、社員が仕事をしていくうえで病気になったり、病気を悪化させることがないように、職場環境に配慮することは会社の責務となります。知らぬ間に安全配慮義務違反で、損害賠償を請求されたケースは数多くあります。そこで、この安全配慮義務についてわかりやすく解説します。
安全配慮義務とは
安全配慮義務とは、一言で言えば「社員の心と身体の健康を守る義務」。社員がケガや病気にならなければそれでよいという軽い義務ではなく、社員がケガや病気にならないように快適な職場環境を形成する義務も含まれます。義務の範囲は、とても広くそれも明確に規定されているわけではないため、わかりにくいと言えます。
この義務は、「労働契約法」と「労働安全衛生法」の2つの法律に規定されています。
【労働契約法第5条】(労働者の安全への配慮)
使用者は、労働契約に伴い労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものととする。【労働者安全衛生法第3条第1項】(事業者等の責務)
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
健康配慮義務と職場環境配慮義務
安全配慮義務には、労働契約法から「健康配慮義務」、労働者安全衛生法からは「職場環境配慮義務」が含まれます。つまり、健康診断や労働時間管理をきちんと行い、心と身体の健康に配慮し、さらにハラスメント対策として職場環境をきちんと整えることが義務とされているのです。
安全配慮義務違反となる観点
「社員の心と身体を守るべき義務」という安全配慮義務ですが、無制限に認められるものではありません。もし、会社の安全配慮義務を無制限に認めてしまうと、会社の負担する義務が重くなりすぎてしまうからです。そこで、安全配慮義務の範囲を無制限に拡げないために違反となる視点は次の2つとなります。
- 社員の心や身体の健康に損害が生じることを会社は予測できた、または予測し得る状態であったこと(予見可能性)
- その損害を回避する手段があったこと(結果回避可能性)
つまり、安全配慮義務違反となるケースは、「予見可能性」と「結果回避可能性」があるかどうかという観点に限定されます。例えば、腰痛で通院している社員に対して、今までと同じ内容の立ち仕事をさせた場合、腰痛を悪化させることは、誰でも予想できると思います。そこで、特別に椅子を用意して座って仕事をしてもらったり、勤務時間を短くしたりと腰痛を悪化させない様々な手段を講じる必要があるのです。この手段を講じたケースは、安全配慮義務を果たしたことになりますが、反対に今までと同じ仕事をさせて悪化させた場合は、「安全配慮義務違反」に問われる可能性があります。
安全配慮義務違反の罰則
安全配慮義務違反には、特別に罰則はありません。しかし、社員がケガをし、病気になった場合には、損害賠償請求が発生する場合があります。
上記の例で言えば、会社が健康に対して何の手段も講じてくれなかったため、さらに腰痛が悪化して、動けなくなってしまった場合、労災の対象となるだけでなく、裁判に訴えて損害賠償を請求するケースがでてきます。この場合は、どこまで安全配慮義務を果たしていたかが争点となって、会社の責任が追及されます。
安全配慮義務を果たすための措置
安全配慮義務とは、非常に抽象的なもので、その具体的内容はケースによって異なります。そのため、どのようなケースであれば安全配慮義務違反に問われるのかは、事前に予測することは困難です。そこで、会社としては、労働関係法令上の規定されている措置を講じることが必要でしょう。
- 安全衛生管理体制を整える
- 安全衛生教育の実施
- 労働時間の把握管理
- ハラスメント防止対策の実施
- メンタルヘルス対策の実施 等
まとめ_安全配慮義務を考慮して、働きやすい職場環境を
安全配慮義務は、社員の心と身体の健康を守り、働きやすい職場環境を形成するものです。社員が健康であれば、仕事に100%力を発揮してくれますし、モチベーションもアップします。その結果、会社の生産性もアップすることにつながっていくのです。
SDGsにも、8項目目に「働きがいも経済成長も」という開発目標があります。今後中長期的に会社の発展を目指すのであれば、安全配慮義務を十分考慮して、働きやすい職場環境を作っていきましょう。