【キャリアアップ助成金正社員化コース】2022年10月以降転換で盲点となりがちな「正社員の試用期間」

数ある雇用関係助成金の中でも、比較的多くの企業で活用が進む「キャリアアップ助成金正社員化コース」。本助成金に関しては、2022年中に大きな変更があったことは関連記事で解説している通りです。すでにこれらの変更点を踏まえて準備を進められていることと思いますが、実務上、「正社員の試用期間」については特に盲点になりがちなようです。助成金を活用して正社員転換を進める場合においては、今一度、就業規則を確認されておくことをお勧めします。

関連記事:
2022年4月以降の取り組みから変更あり!キャリアアップ助成金正社員化コース|変更点まとめ
【キャリアアップ助成金正社員化コース】2022年10月1日以降の転換では「労働者要件の変更」にご注意を

キャリアアップ助成金正社員化コース 2022年より適用となった変更点

キャリアアップ助成金正社員化コースでは、2022年4月、10月にそれぞれ大きな変更が生じています。まずは変わった点を時期別に確認しておきましょう。

2022年4月以降転換より変更

〇 有期雇用労働者を無期雇用労働者に転換等した場合に係る助成措置を廃止

2022年10月以降転換より変更

〇 転換等した後の正規雇用労働者に、賞与または退職金制度の実施および昇給の実施が規定されている就業規則等が適用されていること
⇔変更前は「同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されていること」が要件
〇 正規雇用労働者への転換等した後に試用期間を設けている場合、正規雇用労働者に転換等したものとみなさないこと
⇔変更前は「正社員待遇が適用されていない正社員としての試用期間中の者」に限り、正社員とみなさないとされていた
〇 転換前の雇用区分について、賃金の額又は計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等が6ヶ月以上適用されていること
⇔変更前は「6ヶ月以上雇用している有期または無期雇用労働者」であれば対象

 

2022年12月2日以降転換にも変更点あり

人材開発支援助成金との併用パターンにおいては、12月2日以降転換について以下2点の拡充がありましたので、2022年中の変更として併せて解説しておきます。

〇 人材開発支援助成金「人への投資促進コース」のうち一部訓練(自発的職業能力開発訓練、定額制訓練)の加算額を9万5,000円から11万円に引き上げ

〇 人材開発支援助成金のうち、事業展開等リスキリング支援コースが新たに加算対象に追加

参考:
厚生労働省「キャリアアップ助成金が変わります~令和4年4月1日以降変更点の概要~
厚生労働省「「キャリアアップ助成金」が使いやすくなりました!

正社員に試用期間を設けている場合、就業規則の改定が必要に

2022年中の変更点のうち、現場において盲点となりがちなのが、冒頭でも触れたとおり「正社員の試用期間」についてです。

「正社員の試用期間」の取扱いはどう変わった?

2022年9月30日までの転換等では、「正社員待遇が適用されていない正社員としての試用期間中の者」に限り、正社員とは見なさないこととしていました。つまり、通常の正社員と比較して明らかに賃金が低額である等の実態を確認できない限りは、試用期間が設けられても助成金申請上問題となりませんでした。
ところが、2022年10月1日以降に転換等を実施する場合は、正社員待遇の適用の有無に関わらず、正社員転換後に試用期間を設けている場合は、当該期間は正社員とみなさないこととなりました。

正社員に試用期間を設ける就業規則の場合の取扱い

2022年10月1日以降の転換では、試用期間中は非正規の無期雇用とみなされ、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。こうなると、支給金額は「有期→正規」の場合の半額となりますので注意が必要です。

今一度、正社員就業規則の試用期間を見直しましょう

正社員に適用される既存の就業規則を確認しましょう。試用期間について、「期間の定めなく雇用される正社員については、3ヵ月間の試用期間を設ける。」といったように、一律に試用期間を設ける旨の規定となっていないでしょうか?キャリアアップ助成金申請上、「有期雇用または無期雇用から正社員に転換した者について、試用期間を設けない」といった趣旨の除外規定を設けておくことをお勧めします。

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