続報!2025年4月以降の育児休業給付金支給対象期間延長手続きを解説

すでに打刻ファースト内の別記事でも解説しましたが、2025年度より、育児休業給付の受給期間延長手続きが厳格化されます。保育所等入園申し込みに関しては、かねてより「育休延長狙い」で行われるケースが問題視されていました。育児休業給付金の支給対象期間延長手続きの変更は、現在育休中の従業員にも適用となり得る内容ですので、正しくアナウンスができるようにしておきましょう。

2025年度から!育児休業給付金の延長申請の添付書類

育児休業給付金は、保育所等に入れなかったために育児休業を延長した場合、1歳6ヶ月(再延長で2歳)に達する日前まで支給を受けることができます。育児休業給付金の支給対象期間延長手続きについては、ただでさえ現状でも、入所申込時期の誤認や申込忘れ等により「育児休業給付金の延長ができなかった」とのご相談が多く寄せられています。こうした実態に加え、今後は提出書類に追加があるとのことで、企業のご担当者様も正しく把握しておく必要があります。
育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが2025年4月1日以後となる場合、以下の書類を、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付する必要があります。

育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

厚生労働省が様式を公開しています。「入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をしていないこと」「自宅から入所希望施設までの通所時間」等の確認欄が設けられており、これらは後述する育児休業給付金の支給対象期間延長要件の該当・非該当の確認に関わる項目です。
参照:厚生労働省「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し

・原則として子が1歳に達する日(*)の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていることが分かる申込書の写しが対象となります。
・申込書の写しは市区町村に申し込んだものと同じものであれば、市区町村の受付印は不要です。ただし、利用申し込みの内容を途中で変更した場合は変更後の申込書の写しを提出する必要があります。また、申込書の写しは、提出した全てのページを提出します。

市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

・入所保留通知書や入所不承諾通知書に関しては、交付されたタイミングが重要です。具体的には、子が1歳に達する日(*)の翌日時点で保育が実施されないことを確認するため、発行年月日が子が1歳に達する日(*)の翌日の2か月前(4月入所申し込みの場合は3か月前)の日以後の日付となっている市区町村の通知書が必要となります。
* パパ・ママ育休プラス制度の活用により、育児休業終了予定日が子が1歳に達する日後である場合は、育児休業終了日。ただし、育児休業終了予定日が子が1歳2か月に達する日である場合は、1歳2か月に達する日。

出典:厚生労働省「保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について~2025年4月以降に延長の可能性がある方向けの留意点です

「育児休業給付金、延長できなかった」とならないために!延長要件を正しく理解してトラブル回避

育児休業給付金支給対象期間延長手続き時に、たびたびトラブルとなるのが、「延長要件を満たさない申請」です。手続き自体は会社で行うものの、添付書類を揃えるのは従業員となるため、従業員側が正しく要件を理解していないことで延長要件を満たすことができず、結果的に育児休業給付金の延長が認められないケースを散見します。
育児休業給付金の支給対象期間延長要件は、以下の3つです。意図せず「要件を満たせず」とならないよう、会社側から従業員に対して正しく伝えられるようにしましょう。

○ あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること
申し込みを失念していた、問い合わせ時に「入所困難」との回答があったことで申し込みをしていなかった等で、子が1歳に達する日(*)までに申込をしていなかった場合は延長できません。

○ 速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること
具体的には、以下①~③を全て満たす必要があります。
①原則として子が1歳に達する日(*)の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしている
②申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていない
③市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていない
②の「合理的な理由」については、「申し込んだ保育所等が本人または配偶者の通勤経路の途中にある場合」や「自宅から30分未満で通うことができる保育所等がない場合」、「きょうだいが在籍している保育所等と同じ保育所等の利用を希望する場合」等、認められる理由が原則として決まっています。

○ 子が1歳に達する日(*)の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと
* パパ・ママ育休プラス制度の活用により、育児休業終了予定日が子が1歳に達する日後である場合は、育児休業終了日。ただし、育児休業終了予定日が子が1歳2か月に達する日である場合は、1歳2か月に達する日。

育児休業給付金の不正延長は厳禁です

昨今、育児休業給付金の延長を目的とした落選狙いの入所申込が自治体の事務負担増の原因となっており、2025年度以降の育児休業給付金延長手続きの厳格化もそのためだと言われています。
育休取得者側にも、落選狙いの入所申込をしなければならない事情があるのでしょう。しかしながら、育児休業給付金の趣旨に鑑みれば、どんな理由であれ、不正受給と言わざるを得ません。会社のご担当者様であれば、従業員から育休延長に関わる相談を受けることもあると思いますが、正当な理由のない育休延長は認められないという大原則については正しく伝えた上で、適切に手続きを行ってまいりましょう。

関連:「2025年4月1日より、育児休業給付の受給期間延長手続きが厳格化!「育休延長狙い」対策強化へ

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