【新型コロナウイルス】雇用調整助成金の特例措置等、コロナ関連諸制度の期間延長が続々決定

一説には「ピークを越えた」とされる新型コロナウイルス感染拡大ですが、国内においては各所でクラスター発生が見られるなど、依然として猛威をふるっています。こうした状況を背景に、新型コロナウイルス感染拡大に伴って創設された諸制度に関わる期間延長が次々に決定されました。代表的なものは雇用調整助成金の特例措置の延長ですが、その他についても正しく把握しておきましょう。

雇用調整助成金の特例措置は2020年12月末日まで延長


出典:厚生労働省「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)

雇用調整助成金は現在、特例措置として「助成率や日額上限額のアップ」等を講じていますが、この特例措置の実施がこれまで2020年4月1日から9月30日までの緊急対応期間のみとされていました。この点、特例措置が2020年12月末まで実施されることとなり、手厚い企業支援が継続されることとなります。

雇用調整助成金の特例措置と併せて、雇用保険被保険者以外に対する休業手当への助成「緊急雇用安定助成金」、勤め先から休業手当を受け取れない労働者向けの給付制度「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」についても、申請対象となる期間が12月末までに延長されます。

小学校休業等対応助成金の適用期間も、2020年12月末まで延長の見込み

併せて、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として小学校等が臨時休業した際に保護者である労働者に有給休暇を取得させた企業への助成である「小学校休業等対応助成金」についても、同じく2020年12月末までの延長が予定されています。雇用調整助成金同様、現在は2020年9月30日までに取得した休暇を対象としていますが、延長の旨が後日公開となるようです(2020年9月2日現在)。

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「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件にも変更あり

また、新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、医師または助産師の指導により、妊娠中の女性労働者を休業させた事業主が活用できる「休暇取得支援助成金」についても、支給要件の一部に変更がある予定です。

下記の取り組みについて、現状では「2020年9月30日まで」に行うこととされていますが、今後「2020年12月末日」までとする見込みです。詳細は後日公表されます(2020年9月2日時点)。

  • 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること
    ※法定の年次有給休暇とは別に休暇制度を創設すること
  • 当該有給休暇制度の内容を、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容と併せて、労働者に周知すること

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今一度、助成金活用に目を向けてみては?

新型コロナ関連の助成金や諸制度については、「制度が複雑」「申請作業に対応する余力がない」等の理由から有効に使えていない会社も多いのではないでしょうか?このたび様々な期間が延長されることを受け、今一度、活用に目を向けてみてはいかがでしょうか?

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