【新型コロナウイルス】事業主が活用可能な「小学校休業等対応助成金」詳細。子育て中の労働者に特別有給休暇取得促進

3月から全国の小・中学校、高校で全国一律の一斉休校が始まり、企業においては子育て中の労働者支援への対応に追われる状況が続いているものと思われます。こうした中、かねてより報道等で示されていた「小学校休業等対応助成金」に関わる詳細が徐々に明らかになってきました。さっそく概要を確認しましょう。

対象は「小学校等の臨時休校に際し、保護者として世話を行う労働者」

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の対象は、下記に該当する事業主です。

  1. 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
  2. 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども


の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主

臨時休校要請の対象は全国の小学校、中学校、高校等ですが、本助成金ではあくまで「新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等」に通う子どもの保護者に特別な有給休暇を取得させた事業主を対象とする点に注意が必要です。
原則、中学生、高校生の保護者は含まれませんが、障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校(後期課程)、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含むとされています。

小学校等の定義

ちなみに、「小学校等」の定義は下記の通りです。

  • 小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)
  • 放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
  • 幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等

助成率は「有休取得時の賃金相当の10/10」、上限は「1日1人当たり8,330円」

助成額や率については、すでに報道等で伝えられているとおり、原則「全額」としつつも「1日1人当たり8,330円」の上限が設けられています。半日単位の休暇、時間単位の休暇についても対象とし、就業規則への規定がなくとも助成金の要件に該当する場合は申請が認められます。

助成金の対象となるのは2020年2月27日から3月31日までの労働日ですが、前項(1)の場合、土日や春休み期間等の元々休日に設定されていた期間は除かれます。ただし、(2)の場合、学校の春休みなどにかかわらず、令和2年2月27日から同年3月31日までの間は対象となります。

対象保護者は両親の他、里親や祖父母、親族などが該当します。

その他、支給申請の具体的な流れや様式については、改めて公開されるとのことです。

参考:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の創設について」

新型コロナウイルス感染症対応に係る電話相談窓口が続々開設

「小学校休業等対応助成金」の創設に伴い、厚生労働省はコールセンター(学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター)を設置し、具体的な取り扱い等に関わる相談を受け付けています。主に保護者支援の目的とされていますが、助成金や貸付の制度についての問い合わせも可能となっている様ですので、会社側、労働者側が必要に応じて活用できそうです。

参考:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業に対応する保護者支援等に関するコールセンターの設置を開始します」

加えて、全国社会保険労務士会連合会では、経営者・労働者向けの「新型コロナウイルス感染症対応のための労務管理・労働相談ダイヤル」を開設しています。新型コロナウイルス感染症に伴い必要となる労務管理上の取扱いや、労働者からの一般相談を受け付けているとのことです。

参考:全国社会保険労務士会連合会「新型コロナウイルス感染症対応のための労務管理・労働相談ダイヤルを開設中!」

助成金活用や労務管理等、新型コロナウイルス感染症への対応をご検討の際には、ぜひ相談窓口をご活用ください。

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