【新型コロナウイルス】小学校休業等対応助成金の短時間授業や勤務時間短縮時取り扱いQ&A、申請方法の動画をご紹介!

全国39県で緊急事態宣言が解除され、これから徐々に、経済活動や学校が再開されます。ただし、直ちにすべてが元通りというわけにはいかず、しばらくの間、保護者は短時間授業に対応することになる可能性があります。
小学校休業等対応助成金を活用する企業においては今一度Q&Aを確認し、実務上適切な取り扱いを把握しておきましょう。

学校休業中の半日授業の際に取得する休業も対象に

学校の休業が継続している中でも、ゴールデンウィーク明けから週1~2日程度の登校日を設定し、課題の交換や半日授業等を行う学校が徐々に増えてきています。このように、半日授業がある際に保護者が法定の年次有給休暇とは別に特別有給休暇を取得する際には、小学校休業等対応助成金の対象となります。
半日授業の際に取得する休業を助成金申請対象とする場合、半日授業の旨を証明する学校からのお知らせ等を添付することになります。

出典:厚生労働省「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました_申請書類(記載例)」

お知らせ等が特にない場合、様式第2号に休業期間として記入します。

勤務時間の短縮の場合、「短縮した時間を有給にする」なら対象

小学校休業等対応助成金は、単なる「勤務時間の短縮」には適用できません。勤務時間を短縮すること自体は所定労働時間の短縮措置であり、休暇とは異なる制度上の取扱いのためです。
ただし、

  • あくまで小学校休業等(短時間授業含む)に対応する保護者の勤務時間短縮であり、
  • 事後的に、短縮した時間について、有給の休暇を付与したものとして処理する場合

は、助成金の対象になります。具体的には、法定の年次有給休暇とは異なる特別有給休暇を適用し、働いていない労働時間分も働いたものとして取り扱う場合です。
小学校休業等対応助成金は、一日ごとだけではなく、半日単位や時間単位の休暇にも柔軟に適用できます。

以上、参考:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 Q&A(2020年5月13日版)」

雇用調整助成金の上限が見直しへ。小学校休業等対応助成金も足並みが揃うか

2020年5月14日の記者会見で、安倍首相は、雇用調整助成金の上限を現状の日額8330円から1万5000円に引き上げることを明らかにしました。従業員一人当たり、一日の上限額「8330円」についてはかねてより問題視されていましたが、ついに抜本的な拡充が行われることになります。
これを受け、現状、同じく従業員一人当たり、一日の上限額が8330円とされている小学校休業等対応助成金についても、上限引き上げが行われることが予想されます。

小学校休業等対応助成金の申請方法を動画で確認

小学校休業等対応助成金等の助成金活用を妨げる要因として、「複雑な申請手続き」が指摘されています。この点、厚生労働省は、助成金制度の概要や申請手続き、申請書の書き方等の解説動画を公開し、活用促進を図っています。雇用調整助成金についても同様に、支給申請のポイント等を動画で解説しています。「申請書の書き方が分からない」「申請手順を確認したい」等の際には、ぜひご確認ください。

参考:厚生労働省「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました_ 申請の流れ・記載方法動画」

参考:厚生労働省「雇用調整助成金_雇用調整助成金の支給申請のポイント」

もちろん、個別のご相談には社会保険労務士が対応いたします。要件確認や申請書作成支援について、お気軽にお問い合わせください。
労務相談はこちらへ

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