同一労働同一賃金 「同一労働同一賃金推進法」とは? 2017.03.22 「同一労働同一賃金推進法」のメリット、デメリット 「同一労働同一賃金推進法」が2015年9月9日の参議院本会議で可決および成立し、公布日の同16日から施行されました。 この「同一労働同一賃金推進法」とは一体何なのでしょうか?そしてこの法案によって私達の生活は一体どう変わるのでしょうか?今回はこの「同一労働同一賃金推進法... ハーモス勤怠 編集部
労働基準法 労働基準監督署とは?仕事の内容から本質を知るために 2017.03.14 ここ数年、過重労働による過労死問題や違法残業の横行などが深刻化する中で、その対応にあたる労働基準監督署の存在がにわかに注目を集めるようになってきました。大企業の長時間労働問題に焦点をあてた特捜部隊「かとく」の新設に象徴されるように、長時間労働を是正するための行政側の体制も次第に強化されつつあり、企業の人事労務担当者とし... 社労士法人 人事部サポートSR 社労士:針谷正昭
労働基準法 残業時間60時間を超えた分は50%割増になること知ってる? 2017.03.09 平成31年4月1日から、中小企業(※1)における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予が廃止されます。平成22年の労働基準法改正で1ヶ月あたり60時間を超える時間外労働に対して5割の割増率で計算した割増賃金を支払うことが決定されましたが、中小企業は当面の間割り増し率の適用が猶予されていました。(労働基準法13... 社労士法人 人事部サポートSR
勤怠 【発想の転換で労働時間短縮を狙う! 「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」に注目】 2017.03.08 平成29年度新設の雇用関連助成金として、先日その詳細が公開された「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」。政府主導の働き方改革において、長時間労働の是正は主要課題のひとつとなっていることから、早くも注目を集めています。 さっそく、その内容を確認していくことにいたしましょう。 EU加盟国では既に常識、“休息... HM人事労務コンサルティング 丸山博美
労働基準法 「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いとは? 2017.03.02 ベンチャー企業など成長著しい会社の場合、管理部の整備が追いつかず経営者がググり(検索し)ながら対応することが良くあります。そんな時にこの「労働時間」に関して理解しておかなければならないポイントがいくつかあります。今回はその中でも最も一般的な「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いについて理解しましょう。 労働時間は「法... ハーモス勤怠 編集部
勤怠 もしかして違法かも?経営者が知らないとは言えない「労働時間の定義」 2017.02.23 法令順守への第一歩は、「労働時間の正しい定義付け」からはじまります。昨今の長時間労働問題を受け、いよいよ政府主導の働き方改革が具体的に始動します。 政策の柱はいくつかありますが、その内のひとつに掲げられている「労働時間の適正化」については、企業経営に影響を及ぼす大きな課題となるのではないでしょうか。とりわけ、個々のマン... HM人事労務コンサルティング 丸山博美
勤怠 「過労死防止基本法」とは? 2017.02.23 「過労死防止基本法」って?人事や経営者に求められるものとは 近年、メディアでも取り上げられているように過労死が全国的に多発し、大きな社会問題となっています。10年以上前と比べると、その数は倍以上にものぼります。そこで対策法案として、平成26年11月1日より「過労死防止基本法」が施行されました。 正しくは「過労死等防止対... ハーモス勤怠 編集部
働き方 オランダ在住ママの「Happyに仕事と子育ての両立」が出来る仕組みとは? 2017.02.17 日本の働き方を考える上で「多様性のある働き方」では数歩先を行くEU諸国。その中でもオランダは週3日の勤務などが注目を集めています。そんな中、打刻ファーストではオランダに住むAccoさんにご寄稿いただきました。実際にオランダに住み、働く女性(ママ)の生の声をお届けします。オランダ現地からのレポートです。 オランダには「週... ハーモス勤怠 編集部
労働基準法 時間単位の有給休暇とは|分単位の取得は可能?労使協定の締結や計算方法について 2017.02.07 年次有給休暇の取得率向上を実現させるための制度の1つとして「年次有給休暇の時間単位付与」が挙げられます。時間単位での年次有給休暇の取得を認め、社員一人ひとりの生活スタイルに合った形での休暇制度の実現が期待されているこの制度。本稿では、有給休暇の時間単位付与の導入方法、計算方法、取得上限や単位等についてご紹介していきます... ハーモス勤怠 編集部
働き方 できる人はここが違う!今すぐ実践できる仕事術10選 2017.01.27 スタンフォード大学の研究結果によると、週50時間以上の労働は集中力が低下し、55時間を超えるとまったくの無意味になるということが分かっています。 つまり、週に50時間働く人と60時間働く人とでは、残念ながら同じ仕事量になるということ。仮に週休2日制だとすると、週50時間なら1日あたり10時間、60時間なら12時間働いて... ハーモス勤怠 編集部