有期契約労働者の無期への転換の準備は進んでいますか?

平成25年4月1日に施行された「改正労働契約法」により、一定の条件を満たした有期契約労働者の無期契約への転換が必要となりました。

対象となる有期労働者とは?

対象となる有期契約労働者とは、一般的には「契約社員」「パートタイマー」「アルバイト」などと言われる社員で、各社で独自に設定している名称に関わらず契約期間の定めのある方が対象となります。

また、派遣社員の場合は、派遣元の企業が無期転換への対応を進めなければなりません。

無期転換の条件とは?

会社で雇用している有期契約労働者に無期労働契約への転換を申し込む権利(以下「無期転換申込権」という。)が発生した労働契約期間中に、その労働者から無期転換の申込があった場合は、会社は申込みを承諾したものとみなされて断ることはできず、無期労働契約が発生することになります。

無期転換申込権は、以下の3つの要件がそろったときに発生します。

1、有期労働契約の通算期間が5年を超えている

同一の使用者との間で締結された2つ以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」という。)が5年を超えていることが要件となります。

この場合の同一の使用者とは、労働契約の締結の主体となる企業や法人を単位として定めることになり、支店から本社に勤務場所を変更する等、企業内の事業場を変えても労働契約の締結主体が変更されなければ雇用契約を継続しているとみなされます。

また、グループ会社への移籍については、使用者(法人)が異なることになりますから、移籍前後の契約期間は通算されないこととなります。ただし、使用者が、就業実態が変わらないのにも関わらず、無期転換申込権の発生を免れる意図をもって、グループ会社間で形式的に移籍をさせるような場合には、「同一の使用者」との労働契約が継続していると解されるとされていますので注意が必要です。

なお、通算契約期間は、改正労働契約法の施行日である平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約から算定することになり、それ以前に開始した有期労働契約は、通算契約期間の算定対象とはなりません。

2、契約の更新回数が1回以上

契約更新が1回以上行われていることが無期転換申込権発生の要件です。

3、現時点で同一の使用者との間で契約している

通算5年を超えて労働契約をしてきた使用者との間で、現在もなお有期労働契約を締結していることが要件です。

上記3つの要件を満たした場合に、無期転換申込権が発生し、権利が発生した労働契約期間中に無期転換の申込を行うことにより、その次の労働契約より無期労働契約に転換させなければならないことになります。

仮に、平成25年4月から1年ごとに契約を更新している有期契約労働者がいる場合には、平成30年4月から無期転換申込権が発生してくることになります。

この場合、平成30年4月から平成31年3月までの契約期間中に申込権を無期転換の申込をすることにより、平成31年4月から無期労働契約となることになります。

無期転換後の労働条件はアップさせなければならない?

平成25年4月1日施行の労働契約法では一定の要件を備えた有期契約労働者を無期に転換させることが求められているのであって、賃金等の労働条件をアップさせることまでは求められていません。

労働条件を直前の有期労働契約と同等以上に設定すれば問題はありません。

ただし、この際に、単に無期に転換させることだけではなく、正社員や多様な正社員(時間限定社員、勤務地限定社員、職務限定社員等)への転換も併せて検討することも必要だと思います。

また、まずは無期契約労働者に転換し、その後登用試験や面接等などで見極めて「多様な正社員」として登用する等、会社の状況に応じて登用制度を検討する必要があると考えられます。

就業規則等の整備が必要

改正労働契約法の施行から4年が経過しようとしている現在、実際に無期転換申込権が発生する社員が出てくる前に、自社の有期契約労働者の労働条件等の実態を把握し、転換後の労働条件を検討しなければならない時期になっています。

転換後の労働条件を検討整備するとともに仮に「無期転換社員」という雇用区分により、無期転換者を受け入れようとした場合には、その無期転換社員の就業規則を作成する必要があります。

また、その場合には、正社員の就業規則についても、無期転換社員を正社員の就業規則の適用対象から除外する必要がありますので、見直しが必要となります。

もし、現時点で検討していないようでしたら、是非検討を始めることをお勧めいたします。

キャリアアップ助成金の活用

厚生労働省は無期転換に関する情報提供や助成金の設定など様々な支援策を行っています。

その中でも、キャリアアップ助成金については、有期契約労働者等を正規雇用労働者・多様な正社員当に転換等をした場合に1人当たり最大60万円が支給されるというものですので、活用を検討してみてはいかがでしょうか。

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