このたびの働き方改革実行計画に盛り込まれた「外国人材の受け入れ」について、2019年4月、具体的な一歩が踏み出されることになりそうです。
政府は新たな在留資格「特定技能(仮称)」を創設し、慢性的な人手不足に悩む特定分野での外国人受け入れを推進する方向で検討を進めています。
新設される就労ビザ(在留資格)「特定技能」とは?
日本政府はこれまで、専門的・技術的分野に限定した外国人労働者の受け入れを進めてきました。海外からの人材は、在留資格によって認められる活動に限り認められており、それぞれに在留期間が定められています。
参考:入国管理局「在留資格一覧表」
しかしながら、2019年4月に新設予定の在留資格「特定技能(仮称)」によって、外国人労働者の受け入れに関わる従来のスタンスが大きく変化することになりそうです。
「特定技能(仮称)」では、これまで外国人が就労できなかった分野での就労が可能になります。具体的には、生産性向上や国内人材の確保のための取り組み(女性・高齢者の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等)を行ってもなお、当該業種の存続・発展のために外国人材の受入れが必要と認められる下記5職種での外国人労働者の受け入れが開始されます。対象職種は、今後拡大される可能性があるとのことです。
・農業
・介護
・建設
・造船
・観光
参考:経済産業省「新たな外国人材受入れ制度の検討経緯及び概要」
在留資格「特定技能(仮称)」では、一定レベルの日本語能力に加え、業種別に設定された知識・技能条件を満たす外国人が上記職種に従事する場合、最長5年の就労が認められます。家族の帯同は認められませんが、試験合格等の要件をクリアし、より専門性が高い在留資格を得られれば、家族の受け入れや在留期間の更新が可能になるとのことです。
参考:日本経済新聞「外国人、実習後に就労資格」
既存の「技能実習」と新たな在留資格「特定技能(仮称)」の違いとは?
ここで、現在ある在留資格「技能実習」と新設予定の「特定技能(仮称)」について、それぞれの捉え方を確認しておきましょう。下記の通り、両者のスタンスは大きく異なるものとなっています。
□ 技能実習
開発途上地域等への技能等の移転を図り、その経済発展を担う「人づくり」に協力することが目的
⇒実習後は帰国し、学んだ技術を母国に伝えることが前提
□ 特定技能(仮称)
働き方改革の一環として、特定分野に関わる深刻な人手不足の解消、生産性向上、人づくり改革を実現することが目的
⇒前提条件として在留期間の上限を設定し、家族の帯同は基本的に認めないこととする。ただし、スキルに応じて他の在留資格への変更を可能とし、家族を招いたり、より長く国内で働いたりできるようになる。
今後想定される「技能実習」から「特定技能(仮称)」への移行については、一定期間の帰国の後、再来日した後に可能とする見込みです。つまり、「技能実習」本来の目的は維持されることになります。
また、帰国の期間を挟むため、「技能実習」と「特定技能(仮称)」で在留が通算10年となっても、永住権取得の要件は満たさないことになります。ただし、新設在留資格「特定技能(仮称)」では、スキルや希望に応じて長期に渡る日本滞在が実現し、家族の帯同や永住権取得にもつながっていく可能性があります。
外国人労働者の受け入れ体制、万全ですか?
新たな在留資格の創設が予定されるなど、日本においては今後、外国人労働者の受け入れがさらに拡大していく見込みです。海外からの労働力を受け入れることは、人手不足に悩む日本企業にとっては希望の光となり得る一方、現場では彼らの受け入れ体制を早急に整えていく必要が生じます。言葉の問題はもちろんのこと、就労ルールの認識の違い、そもそもの仕事に対するスタンスの相違に戸惑うであろうことは容易に想定できます。また、宗教、食生活、生活習慣の違いに伴う諸々の改善については、労働者が一日の大半を過ごす会社においては適正に対応していくべき課題となります。
外国人労働者がやってくるということは、異なる常識の中で生きてきた人々を既存のコミュニティの中に受け入れることでもあります。おそらく、単純に「働き手が増えた」と両手離しで喜べない現実が待っているものと思われます。
働き方改革関連法が本格的に動き出す2019年4月を前に、外国人労働者受け入れへのスタンスとそれに向けた対応について目を向けてみましょう。
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