【ハーモス勤怠の使い方】1ヶ月単位の変形労働時間制の設定方法 │ HRMOS勤怠 by IEYASU

今回は無料のクラウド勤怠管理システム ハーモス勤怠 by IEYASUにて、「1ヶ月単位の変形労働時間制」を適用している社員の設定方法をご紹介いたします。

1ヶ月単位の変形労働時間制を設定する手順

変形労働時間制の設定をするためには、いくつかのステップがあります。順を追ってご説明いたしますので、流れに沿って貴社環境の設定をお願いいたします。

1. 勤怠設定にて「変形労働時間制」をチェック

[システム管理>勤怠設定>勤務形態タブ]画面において、以下6つの設定を行います。

(勤務形態)
・労働形態:変形労働時間制  ※他の労働形態とも併用可能

(変形労働時間制)
・対象期間:1ヶ月単位
・残業時間計算の対象:「総労働時間ー法定休日労働時間」 or 「法定内労働時間」(※)

(法定労働時間)
・週40時間超の集計:利用する
・1ヶ月変形の集計:利用する
・1ヶ月単位の総枠:暦日ごとに1ヶ月の総枠を入力

※「総労働時間ー法定休日労働時間」と「法定内労働時間」の違い

[システム管理>勤怠設定>勤務形態タブ]画面の「残業時間計算の対象」の項目における「総労働時間ー法定休日労働時間」と「法定内労働時間」の違いについてご説明します。

●総労働時間ー法定休日労働時間
よりシンプルに、その月の総労働時間(法定休日労働時間を除く)が、1ヶ月の総枠を超過した分を残業時間として集計する場合は、「残業時間計算の対象:総労働時間ー法定休日労働時間」と設定します。

●法定内労働時間
労働基準法に基づき正しく運用する場合は「法定内労働時間」を選択します。その月の法定内労働時間が、1ヶ月の総枠を超過した分を残業時間として集計します。

1日については、労使協定により8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間分を、1週については労使協定により40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間分、毎月正しく割増賃金を支払い
その上で、その月の法定内労働時間が1ヶ月の法定労働時間総枠を超えた場合に割増賃金を支払う場合は「残業時間計算の対象:法定内労働時間」と設定します。

2. 「日次勤怠 項目設定」にて表示項目の追加

次に表示項目の追加を行います。
[システム管理>日次勤怠 項目設定]画面の、「変形労働時間制」にて必要な項目をチェックしてください。

3. 勤務区分の作成「変形労働時間制」用の勤務

こちらは初期設定に用意をしております。そちらをご活用ください。

4. 社員の設定

最後に「変形労働時間制」が適用される社員の設定です。

[システム管理>社員]画面の、各社員の編集画面より、「1ヶ月の変形労働時間制」が適用される社員の設定を行います。

・勤務区分:手順3で作成した変形労働時間制用の勤務区分にもチェック
・出退勤 初期表示:変形労働時間制用の勤務区分
・労働形態:変形労働時間制
・変形労働時間制 対象期間:1ヶ月単位
・週40時間超の集計:集計する
・1ヶ月変形の集計:集計する

これで設定は完了いたしました。

日次勤怠画面に変形労働時間制の枠があるか確認

該当社員の日次勤怠画面を確認しましょう。
右下に「変形労働時間制」の枠が新しく表示されていれば設定に問題はありません。


※緑色の枠で囲まれている「所定外労働時間」「法定外労働時間」は、[システム管理>勤怠設定>勤務形態タブ]で設定した「残業時間計算の対象」の設定によって、計算ロジックが異なります

1ヶ月単位の変形労働時間制の集計ロジック

●総労働時間
[勤務時間] の [総労働時間]

●法定内労働時間
[勤務時間] の [所定内労働時間] + [法定内時間外労働時間]

●法定労働時間
勤怠設定の [法定労働時間:1ヶ月単位の総枠]

●所定時間(変形労働用)
月度内 の 日次勤怠に設定されている勤務区分 の [所定時間] の合計

●法定休日労働時間
[勤務時間] の [法定休日労働時間]

(残業時間計算の対象:総労働時間 – 法定休日労働時間 と設定した場合)

●所定外労働時間
[総労働時間] – [法定休日労働時間] – [所定時間(変形労働用)]

●法定外労働時間
[総労働時間] – [法定休日労働時間] – [法定労働時間]

(残業時間計算の対象:法定内労働時間 と設定した場合)

●所定外労働時間
[法定内労働時間] – [所定時間(変形労働用)]

●法定外労働時間
[法定内労働時間] – [法定労働時間]

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【新機能】「1年単位の変形労働時間制」に対応いたしました

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