【厚生年金】標準報酬月額等級上限が「第32級:65万円」に引き上げ!2020年9月分の保険料から適用

厚生年金保険の標準報酬月額等級の上限については、かねてより、現状の「第31級:62万円」を引き上げる方向で議論されていました。このたび、日本年金機構より、「第32級:65万円」が新設される旨が正式にアナウンスされました。該当者は9月分保険料(10月納付分)から適用となりますので、ご注意ください。

厚生年金標準報酬月額等級について「第32級:65万円円」に上限改定

2020年9月1日より、厚生年金保険の現在の標準報酬月額の最高等級「第31 級:62万円」の上に、新たな等級「第32等級:65万円」が追加され、上限が引き上げられます。これにより、現状、標準報酬月額60万5000円以上で一律「第31級」とされているところを、新たに標準報酬月額63万5000円以上から第32級として扱うことになります。

出典:日本年金機構「事業主の皆さまへ 日本年金機構からのお知らせ令和2年7月号

標準報酬月額の上限は、どういう基準で変更される?

健康保険と厚生年金の標準報酬月額について、2020年9月1日よりそれぞれ下記の通りとなります。今回、健康保険の最高等級については、上限改定は行われません。

  • 健康保険:第1級の5万8000円から第50級の139万円までの全50等級
  • 厚生年金:第1級の8万8000円から第31級の65万円までの全32等級

今回、なぜ厚生年金の上限のみ見直されることとなったのでしょうか?この点については、「各被保険者の状況を勘案した取り扱い」ということになります。
健康保険と厚生年金、それぞれの標準報酬月額の上限等級の引き上げについては、下記の通り定められています。

<健康保険>
標準報酬月額の上限該当者が、3月31日現在で全被保険者の1.5%を超えたとき
<厚生年金>
年度末時点の全厚生年金被保険者の平均標準報酬の2倍が、標準報酬月額の上限を上回る状態が継続すると見込まれたとき

下記の通り、厚生年金については、すでに2016年度末より基準となる状況続いていました。そのため、標準報酬月額上限の見直しはようやく行われる、といった印象を受けます。

出典:厚生労働省「現行の厚生年金保険法の規定に基づく標準報酬月額等級の改定について(報告事項)

厚生年金の標準報酬月額等級「第32級:65万円」の場合の労使の負担シミュレーション

2020年9月分(10月納付分)の厚生年金保険料から、該当者は「第32級:65万円」となります。会社側の特別な手続きは不要で、改定後の新等級に該当する被保険者がいる場合、事業主に9月下旬以降通知されることになっています。

現状「第31級:62万円」の方が「第32級:65万円」に引き上げられると、労使の保険料負担はそれぞれ2,745円増加します。該当者が生じる現場においては、誤解のないよう事前にアナウンスしておく必要があるでしょう。また、会社としての負担も同じ額だけ増えることになりますので、注意が必要です。

第31級の保険料折半額=5万6730円(62万円×9.150%)
第32級の保険料折半額=5万9475円(65万円×9.150%)

新型コロナウイルス感染症に伴う、厚生年金保険料等の納付猶予特例があります

厚生年金保険料といえば、今般の新型コロナウイルス感染症の影響で前年同期と比較して事業収入が20%以上減少した場合、申請により、厚生年金保険料等の納付が1年間猶予される特例措置が講じられています。

対象となるのは、2020年2月1日から2021年2月1日までに納期限が到来する厚生年金保険料等(2020年1月分から2020年12月分まで)で、猶予に際して担保の提供は不要、延滞金はかかりません。

新型コロナウイルスの動向については未だ予断を許さない状況であり、会社にとっては非常事態が続きます。必要に応じてこうした特例措置を活用しながら、何とかこの苦境を乗り切ってまいりましょう。

参考:日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主の皆さまへ 厚生年金保険料等の納付猶予の特例について

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