キャリアアップ助成金正社員化コースQ&Aが公開されました!②

キャリアアップ助成金 正社員化コースは助成金の中でも知名度が高く、非常によく活用される助成金です。
令和4年度にはいくつか変更点がありますので、キャリアアップ助成金正社員化コースの変更点を詳しくみていきましょう。

1 キャリアアップ助成金正社員化コースの令和4年度変更点に関するQ&Aが公開

前号では、キャリアアップ助成金 正社員化コースの令和4年度変更点について、正社員定義の変更を解説しました。今回は、下記の変更点の④ 非正規雇用労働者定義の変更について詳細を記載します。

  1. 有期契約労働者から無期雇用労働者への転換の助成が廃止
  2. 助成金の加算対象の訓練の種類が追加
  3. 正社員定義の変更
  4. 非正規雇用労働者定義の変更

2 非正規雇用労働者定義の変更

令和4年9月30日までは、勤務期間が6カ月以上の有期契約労働者または無期契約労働者が対象でした。10月1日からは、非正規雇用労働者の定義は「賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則等の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者」となります。

賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則とは、基本給、賞与、退職金、各種手当等についていずれか一つ以上で契約社員または無期契約社員と正社員との間で異なっていることを定めていることが必要です。
例えば、基本給の金額が異なっていたり、賞与や昇給の有無が異なっていたりすることです。

3 就業規則の記載例

〇(助成金の対象となり得る)の例

期間の定めがあることの記載例

「契約社員の雇用契約期間は1年とする。」
契約社員なのか無期契約社員なのかは、個別の労働条件通知書や雇用契約書ではなく就業規則に「契約社員の雇用契約期間は1年とする。」などの契約期間を明示することで決められます

適用範囲の記載例

「契約社員及びパート労働者の就業に関する事項については別に定める」
「雇用形態」等の条文に「正社員」「契約社員」「パート」が区別して規定されている場合

×(助成金対象となり得ない例)

就業規則には「個別の雇用契約書で定める」と記載し、各従業員と賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の雇用契約を締結している場合
就業規則に記載することが必須要件となっています

4 正社員転換を予定している契約社員がいる場合、対象となるかどうか確認しましょう

契約社員に適用されている就業規則や正社員転換した後の待遇と就業規則の規定を確認し、要件に当てはまる場合はぜひキャリアアップ助成金 正社員化コースを活用してください。

 

参考文献
厚生労働省
キャリアアップ助成金パンフレット(令和4年度)
キャリアアップ助成金Q&A(令和4年度)

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