時間外労働の上限規制の「2~6ヵ月平均で80時間以内」とは?【労働基準法改正 2019】

働き方改革の推進に伴い、2019年4月に施行予定の改正労働基準法。
数ある改正項目の中でも、ひときわ注目を集めるのが「時間外労働の上限規制」です。

本号では、新たに導入される残業時間規制について、その概要と中小企業における開始時期を復習するとともに、現場において混乱を招きやすい「2ヵ月ないし6ヵ月平均で80時間以内」の具体例について解説します。

「時間外労働の上限規制」とは?中小企業ではいつから?

まずはざっくりと、「時間外労働の上限規制」についてポイントを振り返っておきましょう。

出典:厚生労働省「Ⅱ 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等

ポイントは以下です。

✓労働時間の大原則:1日8時間、1週40時間

✓36協定締結時の時間外労働の限度時間:1ヵ月45時間、1年360時間(いずれも法定休日労働を含まず)

✓特別条項付36協定締結時の時間外労働の上限(特例)
⇒ 年720時間まで(法定休日労働を含まず)
ただし、1ヵ月では法定休日労働を含み100時間未満、2ヵ月ないし6か月月の平均で法定休日労働を含み80時間以内
⇒ 特例の適用は年間6ヵ月まで

「時間外労働の上限規制」の概要については、下記の記事をご確認ください。
大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月からの適用が予定されています。

参考:打刻ファースト『【働き方改革】時間外労働の上限規制「80時間」「100時間」への対応策

今号では、「2ヵ月ないし6か月平均で法定休日労働を含み80時間以内」の基準について、さらに詳しく考えていくことにしましょう。

「2ヵ月ないし6か月平均で80時間以内」の具体例

「2ヵ月ないし6か月平均で80時間以内」とは、“2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヵ月、6か月のいずれの期間においても、月平均80時間以内にしなければならない”ことを意味します。よく「2ヵ月平均、または6ヵ月平均で80時間以内になっていれば良い」と誤解されているのですが、法律上の「ないし」の意味を正しく把握しておく必要があります。この場合には「2ヵ月から6ヵ月まで」という意味で、2ヵ月間、3ヵ月間、4ヵ月間、5ヵ月間、6ヵ月間すべて含みます。

具体的な例で考えてみましょう。

【例】各月の時間外労働時間数

各月の時間外労働時間数が以下だったとします。

・ 7月 80時間
・ 8月 75時間
・ 9月 83時間
・10月 70時間
・11月 98時間
・12月 80時間

【例】2ヵ月ないし6ヵ月の平均

それでは、前述の例における各月の時間外労働時間数の、「2ヵ月ないし6ヵ月の平均」を考えてみましょう。

7月、8月の2ヵ月平均:(80+75)÷2=77.5時間 ⇒〇
7月、8月、9月の3ヵ月平均:(80+75+83)÷3=79.333…時間 ⇒〇
7月、8月、9月、10月の4ヵ月平均:(80+75+83+70)÷4=77時間 ⇒〇
7月、8月、9月、10月、11月の5ヵ月平均:(80+75+83+70+98)÷5=81.22時間 ⇒×
7月、8月、9月、10月、11月、12月の6ヵ月平均:(80+75+83+70+98+80)÷6=81時間⇒×

上記の例の場合、2ヵ月ないし4ヵ月平均では「80時間以内」をクリアしていますが、5ヵ月平均、6ヵ月平均では80時間超となっており、法律による上限を上回ることになり、アウトです。

「2ヵ月ないし6か月平均で80時間以内」には法定休日労働も含みます

注意すべきは、労基法改正によって新たに設けられた「2ヵ月ないし6か月平均で80時間以内」、そして「月100時間未満」の基準は、「法定休日労働時間」を含めて計算すべき点です。これは、長時間労働による労災認定基準となる80時間、100時間が、「時間外・休日労働時間数」から算出されるためです。

参考:厚生労働省「STOP!過労死

ちなみに、現在もある「1ヵ月45時間、1年360時間」の基準には、いずれも法定休日労働時間は含めず、あくまで時間外労働時間のみを対象としたものです。新設される「年720時間まで」の基準も同様に、法定休日労働時間は考慮されない見込みとなっています。

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時間外労働の上限規制が適用されると、労働者各人についてより細かな勤怠管理が必要となります。

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