家族を健康保険扶養に入れるための手続きガイド |続柄確認および収入要件に関する添付書類の徹底解説

従業員が家族を扶養する際には、年金事務所に「健康保険 被扶養者(異動)届」を提出する必要があります。このリード文では、続柄確認や収入要件に関連する添付書類について、具体的なケースを交えながら説明します。手続き時の注意点を押さえて、スムーズに対応しましょう

家族等を扶養にいれる際の手続きは健康保険被扶養者異動届

従業員が家族を扶養にいれるときは年金事務所に「健康保険 被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届」(以下、「被扶養者異動届」)を提出します。被扶養者異動届には、添付書類として、続柄確認のための書類と収入要件確認のための書類を添付します。続柄確認のための書類と収入要件確認のための書類について、添付書類が必要なよくあるケースについて説明します。

添付書類が必要なよくあるケース

続柄確認のための書類は、被扶養者の戸籍謄(抄)本か、同一世帯であれば住民票の写しです。新しく従業員が入社したら、住所の確認のため多くの会社では住民票の写しを従業員から提出してもらいます。そのため、被扶養者異動届を提出する際にも、住民票の写しをもって続柄確認をしている会社が多いです。また、新しく従業員が入社したら、雇用保険の手続きにマイナンバーが必ず必要になります。被扶養者異動届を提出する際、続柄確認を行い、被保険者、被扶養者のマイナンバーを届出に記載することがおすすめです。そうすることで、住民票の写し(原本)が添付不要となります。

収入要件のための書類で、添付書類として注意したいよくあるケースを紹介します。

従業員が税法上の合計所得金額1,000万円を超える方

収入要件のための書類は、所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている場合は事業主の証明があれば添付不要です。ただし、税法上の合計所得金額1,000万円を超える場合は添付書類が必要となってくるので注意が必要です。
被扶養者異動届には、従業員(被保険者)の年収記載欄があります。従業員(被保険者)が税法上の合計所得金額1,000万円を超える場合、被扶養者の課税(非課税)証明書等の収入要件確認書類の添付が必要となります。

別居の家族

別居の家族の場合、仕送りしていることがわかる書類の添付が必要です。送金している銀行口座の振込日と金額がわかるページ(紙の通帳でもオンライン上の通帳でもどちらでも可)で、毎月かつ一定額送金していることがわかることが必要です。

海外に住んでいる家族

健康保険の被扶養者の要件に国内居住要件が追加されているため海外に住んでいる家族は扶養認定されません。ただし、海外に留学しているなど海外特例要件にあてはまる家族は扶養となります。よくあるケースは、海外に留学生している子供のケースで、その場合は学生証や在学証明書の写しを添付します。

被扶養者異動届の提出時には、添付書類をお忘れなく

被扶養者異動届の提出時に注意したいよくあるケースを紹介しました。被扶養者異動届を提出して審査が完了しないと被扶養者の健康保険証が発行されないため、被扶養者異動届には添付書類を忘れないで提出するようにしましょう。

参考:日本年金機構「従業員が家族を扶養にするとき

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