【同一労働同一賃金】行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備とは?|2020年派遣法改正に向けて

2020年4月より施行される同一労働同一賃金の実現に向け、「行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備」がパートタイム・有期雇用労働法に盛り込まれます。
とはいえ、一般企業においては「行政による助言・指導」「ADR」といってもいまいちピンとこない、理解が進まないテーマと言えるかもしれませんね。

本号で、理解を深めましょう。

「行政による履行確保措置」「行政ADR」とは?2020年法改正の変更点

出典:厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ

2020年法改正により「有期雇用労働者」も行政による報告徴収・助言・指導等の対象に

「行政による履行確保措置」とは、行政が事業主に対して行う報告徴収・助言・指導等のことです。

かねてより厚生労働大臣は、派遣労働者や短時間労働者の雇用管理の改善等を図るために必要があると認めるときは、事業主に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告を行うことができる旨が法律に定められていました。一方で、有期雇用労働者に対しての規定はなく、事業主に対する報告徴収・助言・指導等の対象外とされています。

この点、有期雇用労働者についても、雇用管理の改善を図る目的で、行政が事業主に対し報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる様、法整備されます。

2020年法改正により「有期雇用労働者・派遣労働者」に関わる行政ADRの根拠規定を整備

「行政ADR」とは、労使間の紛争を訴訟によらない方法で解決に導く方法を指します。
都道府県労働局で取り扱われ、これを用いることにより裁判と比較して費用をかけず、かつ短期間に解決させることができます。

行政ADRについては、これまで短時間労働者に関する規定はあったものの、有期雇用や派遣といった非正規雇用労働者については法整備がなされていませんでした。

この点、有期雇用労働者・派遣労働者についても、行政ADRの根拠規定が整備されます。

2020年法改正により「均衡待遇や待遇差の内容・理由に関する説明」も行政ADRの対象に追加

同一労働同一賃金に盛り込まれている「均衡待遇」「待遇差の内容・理由に関する説明」については、現状、行政ADRの対象外となっています。

今後は、上記2点についても行政ADRの対象に追加されます。

「同一労働同一賃金」の実現に向け、社会保険労務士の活用を

今号でご紹介した「行政による履行確保措置」「行政ADR」については、「正直あまりピンとこない」「ウチには関係ない」といった印象を抱く事業者様が大半かと思います。
しかしながら、使用者として労働者を雇用する以上、労使紛争が生じる可能性はゼロではありません。また、働き方改革を背景に、使用者としての責任や労働者への対応はどんどん変化していきます。従来の慣習にとらわれるあまり、変化に対応できなければ、いつ行政から指導が入ってもおかしくはないでしょう。

これまで打刻ファーストにて数号にまたいで解説してきた「同一労働同一賃金」ですが、政府のガイドラインや取組手順書を元に自社で体制整備に努めるとしても、現場において誤った理解のままに進められていれば、そのことが労使問題の火種となります。

「同一労働同一賃金」を始め、きめ細かな検討を要する働き方改革への対応には、社会保険労務士の活用をご検討ください。また、労使紛争に伴う行政ADRに際しては、ADR代理業務に対応可能な特定社会保険労務士へのご相談をお勧めします。

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