これで安心!2021年度版社会保険料率 総まとめ

2月も中旬にさしかかり、企業では新年度に向けた準備を進められていることと思います。
2021年春は「中小企業における同一労働同一賃金」「障がい者法定雇用率」「70歳までの就業機会確保への努力義務」など対応するべき改正事項が盛りだくさんではありますが、もうひとつ、「各種社会保険料率の改定」についても確実におさえておきましょう!

2021年度労災保険料率および雇用保険料率は「2020年度同率」

□ 労災保険料率
各業種の過去3年間の災害発生状況等を考慮して、原則3年ごとに改定されます。直近では2018年度に改定されており、来年度は前回の改定から3年後となる2021年度ですが、「変更なし(2020年と同率)」である旨が公表されました。
業種ごとに異なる労災保険料率は、下記よりご確認いただけます。

参考:厚生労働省「令和3年度の労災保険率について~令和2年度から変更ありません~

□ 雇用保険料率
雇用保険料率は年度(4月~3月)ごとに改定される可能性がありますが、2021年度保険料は2020年度据え置きとなります。

・一般の事業
9/1000(労働者負担分3/1000、事業主負担分6/1000)
・農林水産・清酒製造の事業
11/1000(労働者負担分4/1000、事業主負担分7/1000)
・建設の事業
12/1000(労働者負担分4/1000、事業主負担分8/1000)

参考:厚生労働省「第159回労働政策審議会職業安定分科会資料

厚生年金保険料は2017年9月分以降「18.3%」に固定

厚生年金保険料率は、従来、毎年9月分より改定されていました。
ところが、年金制度改正に基づき、2004年から段階的に引き上げられ、2017年9月を最後に引上げが終了し、以降「18.3%」で固定されています。2021年度も引き続き、「18.3%」が適用されることになります。

2021年3月分(4月納付分)以降の健康保険料率、介護保険料率は改定あり

全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は、毎年3月分(4月納付分)より引き上げ・据え置き・引き下げ改定が行われます。協会けんぽの健康保険料率は、都道府県ごとに設定されるものですが、2020年度の保険料率が据え置きとなるのは「富山県」のみです。参考URLより、各事業所に適用される健康保険料率をご確認ください。

参考:協会けんぽ「令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

なお、介護保険料率は全国一律で「1.80%」に引き上げられます(2020年度「1.79%」)ので、こちらへの対応も確実に行いましょう。

改定保険料はいつから適用されるかを確認

今春から変わる社会保険料率として、健康保険料率・介護保険料率には注意が必要です。給与計算ご担当者様であれば、いつから改定後の保険料率を適用するべきなのか、タイミングを間違えないようにしましょう。

社会保険料の徴収・納付は一般に「翌月徴収・翌月納付」が原則。つまり、3月分の保険料の納付期限は4月末日(翌月納付)ですから、4月に支給される給与から徴収することになります(翌月徴収)。ただし、会社によっては「当月徴収・翌月納付」をルールとしていることもありますので、実態に即した取り扱いを心がけましょう。

定期的に確認すべき、社会保険の資格取得・喪失

さて、社会保険といえば、資格取得や喪失のお手続きをお忘れではないでしょうか?資格の取得・喪失手続きに漏れはないか、定期的にご確認いただくと良いと思います。弊事務所で代行した資格取得届が前職での未手続により保留になるケースも珍しくないことから、現場ではつい忘れられてしまうこともあるのかなと感じています。

ご参考までに、入社・退職に伴う社会保険の資格取得・喪失手続きの期限は下記の通りです。

・健康保険、厚生年金
資格取得・・・入社日から5日以内
資格喪失・・・退職日の翌日から起算して5日以内

・雇用保険
資格取得・・・入社日の属する月の翌月10日まで
資格喪失・・・退職日の翌日から起算して10日以内

「自社での対応が難しい!」という現場は、スケジュール管理から手続きまで、社会保険手続きすべてを代行可能な社会保険労務士の活用がお勧めです。

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