高年齢雇用継続給付は誰でも貰える?

コロナ禍となり、テレワーク等のさまざまな新たな働き方の定着してきているかと思います。

正社員のテレワークの労務管理等については、打刻ファーストでもいくつかご紹介してきましたが、今号では定年後に再雇用を予定している方に、再雇用後、社内規定で定めているような働き方ではなく、テレワークで働いてもらうとなった場合の高年齢雇用継続給付についてまとめていきます。

要件に該当すれば高年齢雇用継続基本給付金の対象になる

規定に定めているような再雇用でなくても、要件に該当すれば給付金の対象となりますので申請は可能です。
高年齢雇用継続給付については以下のとおりですので、要件に該当するかどうか確認してみましょう。

高年齢雇用継続給付とは

雇用保険の給付の一つで、高年齢雇用継続基本給付金(基本手当等を受給していない方対象)と、高年齢再就職給付金(基本手当等受給中に再就職した方対象)があります。

高年齢雇用継続基本給付金の受給資格要件は以下のとおりです。

  • 60歳以上65歳未満の一般被保険者※であること
    ※高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の被保険者で、週所定労働時間が20時間以上、また同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる者
  • 被保険者であった期間が5年以上あること

定年後の新しい働き方と継続給付

2021年4月1日より、改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会の確保が努力義務となりました。業務委託契約等雇用形態を問わない就業も認められており、いわゆる雇用契約に基づかない就業をする方は、上記継続給付金の対象外となります。(労働者ではないため雇用保険の加入義務がない)

高年齢雇用継続給付金は廃止の方向へ

今後給付水準は2025年度に60歳になる人から半減、2030年度以降60歳になる人から廃止されます。背景にあるのは、65歳までの雇用確保措置が2024年度で終了し、希望者は65歳まで働けること、同一労働同一賃金を意識した処遇が検討されつつあることなどです。高年齢雇用継続基本給付金に頼るのではなく、雇用形態に係らない公正な待遇を自力で確保するという考え方へのシフトチェンジが求められます。

高年齢雇用安定法が改定され、雇用形態を考える時期が到来しています。

今日現在は60歳で定年退職、その後は契約社員や嘱託社員で再雇用し、その際に保険料負担を軽減する社会保険の同日得喪や、60歳到達時の賃金登録をし低下率によって継続給付を申請することを60歳を迎えた従業員向けの手続きとして行うことが多いと思います。

2021年4月より高年齢雇用安定法が改正され、70歳までの雇用が努力義務となりました。今後65歳を超える雇用が義務付けられる可能性も考えておかなければならない時期に到来したといえるでしょう。65歳超雇用推進助成金の活用も視野に入れて今後の雇用のあり方を考えてみてはいかがでしょうか。

参考:厚生労働省「65歳超雇用推進助成金

困ったら専門家に相談することを検討

労務関係や助成金のことで、困ったことや具体的に聞きたいことがあれば社会保険労務士に相談してみるのも一つの方法です。

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