【速報】平成30年10月以降、最低賃金が大幅に引き上げられます!

都道府県ごとに設定される地域別最低賃金は、毎年10月を目安に改定されています。平成30年度改定の見込みは、先月末に公表された「平成30年度地域別最低賃金額改定の目安」よりご確認いただけます。全国的に大幅引き上げが予想される今年度は、10月以降、従業員の給与に関して“最低賃金割れ”に注意が必要です。

東京都の最低賃金が985円に。全国加重平均で26円の引き上げ見込み

平成30年度の地域別最低賃金額改定の目安が、第51回中央最低賃金審議会にて取りまとめられました。概要は以下の通りで、地域別に23~27円の引き上げが行われる方向性が示されました。

出典:厚生労働省「平成30年度地域別最低賃金額改定の目安について

全国加重平均は前年度から「26円」引き上げとなり、「874円」となる見込みです。確定すれば、最低賃金が時給で決定されるようになった平成14年度以降最高の引き上げとなります。

最低賃金はどうやって決まる?

最低賃金の今後の動向については、平成27年11月24日に開催された経済財政諮問会議において、賃上げによる消費活性化やデフレ脱却を目標に「最低賃金を平成28年以降、毎年3%程度ずつ引き上げて、全国加重平均1000円となることを目指す」旨が表明されています。引き上げ率の推移をみると、平成30年度で3年連続前年比3%の引き上げが達成されることが分かりますが、今後も引き続き、最低賃金は引き上げが続くものと予想されます。

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国加重平均と引上げ率の推移

ちなみに、最低賃金は、毎年下記の流れで審議・決定されています。

出典:厚生労働省「必ずチェック!最低賃金

まずは中央最低賃金審議会から地方最低賃金審議会に対し、金額改定のための引上げ額の目安が提示されます。地方最低賃金審議会では、その目安を参考にしながら地域の実情に応じた地域別最低賃金額の改正のための審議が行われます。

地域ごとに物価や所得水準などの指標が異なるにせよ、最近では最低賃金の「地域間格差の拡大」が問題視されているとのことで、全国一律の最低賃金を求める動きも出ているようです。今後、最低賃金の決定方法が変わってくる可能性がありますね。

「最低賃金以上か?以下か?」の確認方法

最低賃金の大幅引き上げを受け、使用者側は「支払う賃金が最低賃金額以上になっているかどうか」を今一度確認する必要があります。最低賃金は「時給」によって定められていますが、日給制や月給制を採用している会社では、それぞれの確認方法について把握しておきましょう。

(1)時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)

(2)日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)

参照:厚生労働省「特定最低賃金の全国一覧

(3)月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(4)出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。

(5)上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

出典:厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法

知らぬ間に「最低賃金を下回っていた!」ということにならぬよう、くれぐれもご注意ください。
今回ご紹介したのは、あくまで最低賃金改定額の「目安」であり、正式発効は都道府県労働局長の決定を経た10月以降となります。『打刻ファースト』では、今後も随時最新情報をアップしてまいります。

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