【新型コロナウイルス】コロナ離職者の雇用機会創出に寄与する「トライアル雇用助成金」2コースが新設

前号に引き続き、今号もコロナ関連の新設助成金情報です。ご紹介するのは、「トライアル雇用助成金」に新設された「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」と「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」の2コース。すでに以前の記事でざっくりと概要をご紹介していますが、あらためて決定された助成金の内容を確認しましょう。

コロナ離職者を積極雇用!トライアル雇用助成金に新設されたコロナ関連2コース

トライアル雇用助成金の2コース新設により、

✓ 新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされ、一定期間離職している求職者が未経験の職業に就くことを希望する場合
✓ 事業主は無期雇用契約へ移行することを前提に一定期間トライアル雇用を行う際

に助成金を活用できるようになりました。
コースは、前述の通り「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」と「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」の2通りあります。

対象となる労働者要件

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」という。)に求職申込をしている
  • ハローワーク等の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のアからウまでのいずれにも該当しない者であること
    ア 職業(パート・アルバイトを含む)についている者
    イ 自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者
    ウ 学校に在籍している者
  • 次のアからウまでのいずれにも該当する者であること
    ア 2020年1月24日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により、離職(※)を余儀なくされた者であること
    ※自ら事業を営んでいる者の廃業、役員等についている者の退任、新型コロナウイルス感染症の影響による自己都合による離職等を含む。学校在学中のパート・アルバイト等は除く
    イ 離職の日の翌日から起算した離職期間が紹介日において3ヵ月を超えていること
    ウ 紹介日において、就労(※)の経験のない職業に就くことを希望する者
    ※ パート・アルバイト等を含め、学校在学中のパート・アルバイト等は除く

これらの要件を満たす求職者で、週所定労働時間数によって適用コースが変わります。
⇒ 1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している方は「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」
⇒ 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇用による雇い入れを希望している方は「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」

対象となる事業主要件

労働者要件と併せて、対象となる事業主に関わる要件も確認しておきましょう。ここでは、本助成金特有の注意すべき要件のみ記載しておきます。

  • 対象者に係る紹介日前に、当該対象者を雇用することを約していない事業主
  • トライアル雇用を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族をいう。)以外の対象者を雇い入れた事業主
  • トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、当該トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがない事業主
  • トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、当該トライアル雇用に係る対象者に職場適応訓練(短期訓練を除く。)を行ったことがない事業主

上記の他、「各雇用関係助成金の共通要件を満たすこと」「ハローワーク等経由で雇い入れていること」等の要件があります。詳細は、本助成金要領(参考URL)よりご確認ください。

支給額

  • 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース : 最大4万円/月 (最長3ヵ月間)
  • 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース : 最大2.5万円/月 (最長3ヵ月間)


参考:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース

コロナ禍で人手不足となった事業場においては、助成金を活用した人材確保に目を向けるのが得策です。ハローワーク等を経由しなければならない、実施計画を立案しなければならない等の煩わしい手順への対応は、雇用関係助成金の専門家である社会保険労務士にご相談ください!

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