在留資格「特定技能」法務省公開のQ&Aから具体的な取り扱いを読み解こう

2019年4月より新たに運用が開始された在留資格「特定技能」の概要については、すでに打刻ファースト内でご紹介した通りです。
この在留資格「特定技能」については、詳細をより深く理解するためのQ&Aが法務省より公開されています。
外国人材の活用を検討されている企業においては、ぜひご確認いただき、受け入れ体制の準備や対応にお役立てください。

参考:打刻ファースト「2019年4月開始の在留資格「特定技能」特定技能1号外国人の受入れ手続が公開に

ここでは、Q&Aより、ポイントとなりそうな点を一部抜粋してご紹介することにしましょう。

特定技能外国人を受け入れる際は、「適切な支援体制」と「適正報酬の設定」が不可欠

Q. 特定技能外国人を受け入れるために必要な要件を教えてください。

A. 特定技能外国人本人に関する基準のほか,特定技能雇用契約に関する基準,特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準,支援体制に関する基準,支援計画に関する基準を満たす必要があります。

<ポイント>
特定技能外国人の受け入れに企業に求められるのは、「適正な手順・内容にて雇用契約を締結していること」「適切な支援計画にのっとり、支援体制が整っていること」です。
例えば、雇用契約について特定技能外国人の報酬額について、「日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であること」という要件を満たしていることが求められます。

また、支援計画については、「入管法に基づき作成され,法務省令に定める基準に適合する支援計画に従った内容での支援」が求められます。

具体的には、
・外国人と日本人との交流の促進に関する支援
・外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援
・特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供
・外国人が出入国しようとする空海港への送迎
・適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援

等、義務的に実施すべき事項を中心に対応する必要があります。

支援の実施については登録支援機関への委託が可能ですが、支援に必要な費用は、原則として受け入れ企業の負担となります。直接又は間接に、当該外国人に負担を求めてはいけません。

届出は、受け入れ企業に関わるものだけでなく、特定技能外国人に関わるものにも注意を

Q. 受入れ機関は、どのような届出をどのような方法で行う必要がありますか。

A. 受入れ機関となった場合には、下記の届け出への対応が必要となります。

①特定技能雇用契約を変更、終了、新たに締結した場合の届出
②1号特定技能外国人支援計画を変更した場合の届出
③支援の委託契約を締結,変更,終了した場合の届出
④受入れが困難となった場合の届出
⑤出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行った場合の届出
⑥特定技能外国人の受入れに係る届出
⑦支援の実施状況に係る届出
⑧特定技能外国人の活動状況に係る届出

①ないし⑤の届出については届出事由が発生した場合には随時、⑥ないし⑧については4半期に1度の定期に郵送又は持参により,管轄する地方出入国在留管理局又は支局に届け出る必要があります。

Q. 特定技能外国人は,どのような届出をどのような方法で行う必要がありますか。

A. 入管法において義務付けられている届出には、下記のものがあります。

・住居地を定めたとき及び変更したときの届出
・在留カードの住居地以外の記載事項に変更が生じたときの届出
・受入れ機関の名称・所在地変更,消滅の届出
・受入れ機関との契約終了・新たな契約の締結に係る届出

住居地に係る届出は市区町村の窓口で在留カードを提出して行い、在留カードの記載事項に係る届出は地方出入国在留管理官署の窓口で届出書を提出して行い、受入れ機関に関する届出は地方出入国在留管理官署の窓口で届出書を提出又は東京出入国在留管理局宛てに届出書を郵送して行う必要があります。

<ポイント>
上記の届け出については、2019年4月12日時点においては、システム対応が完了していないことから電子申請ができません。
電子申請が可能となった段階で、出入国在留管理庁ホームページ等で告知される予定となっています。

なお、特定技能外国人に各種届出義務を履行していない状況が認められた場合には指導及び罰則の対象となりますが、特に、「住居地に係る届出事由が生じた日から90日以内に届出を行わなかった場合」は在留資格取消しとなる可能性があるため注意が必要です。

受入れ機関自身が必要な届出を怠った場合は,欠格事由(不正行為)に該当するほか、罰則の対象となります。

以上、参考:法務省「新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)

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