2019年4月より強化される産業保健機能。おさえるべきポイント総まとめ【労働基準法改正2019】

2019年4月に予定される働き方改革関連法の施行まであとわずか!
今号では、年5日の有休取得義務や時間外労働の上限規制への対応にばかり気を取られ、つい盲点になりがちな「産業保健機能の強化」について解説します。

※産業保健機能の強化について、まずは下記を確認!
参考:打刻ファースト『働き方改革で示された「産業医の機能強化」。企業がとるべき具体的対応とは?【労働基準法改正2019】

おさえるべきは「産業医の活動環境の整備」「健康相談の体制整備」「長時間労働者に対する面接指導等」

働き方改革の中で、産業保健はどう変化していくのでしょうか?まずは概要を把握しておきましょう。

✓産業医の活動環境の整備

・産業医の独立性、中立性の強化
・産業医がより効果的に活動するために必要な情報が提供される仕組みの整備
・産業医が衛生委員会に積極的に提案できることその他産業医の権限の明確化

✓労働者に対する健康相談の体制整備

・労働者が安心して健康相談を受けられる体制の整備
・産業医への健康相談の利用方法、産業医の役割、事業場における健康情報の取扱方法に関わる労働者への周知

✓長時間労働者に対する面接指導等

・労働時間の状況の把握
・労働者への労働時間に関する情報の通知
・医師による面接指導の対象となる労働者の要件の拡大

参考:厚生労働省『労働政策審議会建議「働き方改革実行計画を踏まえた今後の産業医・産業保健機能の強化について」を公表します

「産業医・産業保健機能」「長時間労働者に対する面接指導等」の強化に関わるリーフレットでさらに理解

厚生労働省からは、「産業保健機能の強化」に関わる詳細を理解するために役立つリーフレットが公開されています。
リーフレットには、各項目についての補足説明や、現場で判断に迷いやすいポイントがまとめられ、実務に役立つ内容となっています。

出典:厚生労働省『働き方改革関連法により2019年4月1日から「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます

産業医を選任すべき要件は、「常時50名以上の労働者が働く事業場」と一定規模以上が想定されます。ところが一方で、「長時間労働者に対する面接指導等」の項目については規模を問わずすべての企業が対象となります。まずは御社に関わりのある項目をご確認いただき、働く人の健康確保に目を向けましょう。

「長時間労働者に対する面接指導等」について、おさえるべき4つのポイント

ここでは、どの企業にも関わりのある「長時間労働者に対する面接指導等」について、使用者が対応すべき事柄をまとめておくことにしましょう。

□ 労働時間の適正把握
*タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握すること

*把握した労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存すること

□ 労働者への労働時間に関する情報の通知
*時間外・休日労働時間の算定を行ったときは、当該超えた時間が1月当たり80時間を超えた労働者本人に対して、速やかに当該超えた時間に関する情報を通知すること

※高度プロフェッショナル制度の適用者を除き、管理監督者、事業場外労働のみなし労働時間制の適用者を含めた全ての労働者に適用

□ 医師による面接指導の対象となる労働者の要件
*面接指導の対象となる労働者の要件を、「時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超え」、かつ「疲労の蓄積が認められる」者に拡大すること

□ 研究開発業務従事者に対する医師による面接指導
*時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超える研究開発業務従事者に対して、申出なしに医師による面接指導を行うこと

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