2019年4月開始の在留資格「特定技能」特定技能1号外国人の受入れ手続が公開に

2019年4月以降、働き方改革と併せておさえておきたいのが、新たな在留資格「特定技能」の創設です。
現状、「外国人労働者の受け入れなんて、うちには関係ない」と考える会社は少なくないかもしれません。しかしながら、在留資格「特定技能」の創設は、中小・小規模事業者において今後ますます深刻化する人手不足に対応するための法改正です。

外国人材の前向きな活用を見据え、受け入れ企業が把握しておくべき特定技能外国人の受入れ手続を確認しておきましょう。

そもそも在留資格「特定技能」とは?

在留資格「特定技能」とは、技能・知識・経験を活かして特定産業分野の業務に従事する外国人向けに、新たに創設される在留資格です。「特定技能」は1号と2号に分かれており、それぞれの概要は下記の通りです。

■ 特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け

〇 対象業種は14業種
①建設業 ②造船・舶用工業 ③自動車整備業 ④航空業 ⑤宿泊業 ⑥介護 ⑦ビルクリーニング ⑧農業 ⑨漁業 ⑩飲食料品製造業 ⑪外食業 ⑫素形材産業 ⑬産業機械製造業 ⑭電気電子情報関連産業

〇 在留期間は1年、6ヵ月、4ヵ月ごとの更新(通算で上限5年)
〇 家族の帯同は基本的に認められない
〇 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
〇 技能水準は試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
〇 日本語能力水準は「生活や業務に必要な日本語能力」を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)

■ 特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け

〇 対象業種は2業種
①建設業 ②造船・舶用工業

〇 在留期間に制限なし
〇 家族の帯同が認められる
〇 原則として、「建設業」「造船・舶用工業」に従事する特定技能1号の修了者が試験に合格すると、特定技能2号に移行できる

受け入れ企業がおさえるべき、特定技能外国人の受け入れの流れ

特定技能2号は特定技能1号の延長上にある在留資格であることから、まずは特定技能1号外国人について、企業での受け入れの流れをご紹介することにしましょう。

現場においては、「支援計画の策定」「支援の実施」を適正に行うことがポイントとなりそうです。

出典:法務省「新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)

登録支援機関への委託も可能!特定技能1号外国人支援計画とは?

特定技能1号外国人支援計画とは、外国人労働者の職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援のために、外国人材を雇い入れる企業が取り組むべき内容を指します。

主な項目は、
・事前ガイダンスの提供
・出入国する際の送迎
・適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援・生活オリエンテーションの実施
・日本語学習の機会の提供・相談又は苦情への対応
・日本人との交流促進に係る支援・外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
・定期的な面談の実施,行政機関への通報

であり、各項目について「義務的支援」「任意的支援」が設定されています。それぞれの詳細は、下記より確認することができます。

参考:法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領

ところで、支援計画の策定や実施は、特定技能1号外国人の受け入れに伴い、企業にとってネックとなり得る問題です。
そもそも在留資格「特定技能」は、人手不足に悩む中小・小規模事業者のために創設されたにも関わらず、受け入れに伴い現場に大きな業務負担が生じるとなればまさに本末転倒です。

しかしながら、特定技能1号外国人支援計画については、受入れ機関のみでの実施が困難である場合、登録支援機関に委託することが可能となる旨が決定しています。登録支援機関とは、受入れ機関との支援委託契約により支援計画に基づく支援の全部の実施を行う、出入国在留管理庁長官の登録を受けた個人又は団体を指します。

中小・小規模事業者であれば、登録支援機関との連携を前提に、外国人材の活用を検討するのが得策といえそうです。

中小・小規模事業者にとっては人手不足解消のカギを握る、外国人材の活用。とはいえ、前例のない企業では一歩踏み出すことが難しいケースも多いようです。インターネット上で情報収集を進める、自治体主催の外国人材受入れに係る制度についての説明会に参加する、専門家に相談する等、まずは「知ること」から始められると良いかもしれませんね。

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