協会けんぽ適用事業所では、2023年度「被扶養者資格の再確認」へのご対応を

協会けんぽでは、年に一度、「被扶養者資格の再確認」を実施しています。事業所から従業員の被扶養者(異動)届を提出した場合でも、その後従業員側から特段申し出がない限り、会社が積極的に状況確認を行うケースはあまりないのではないでしょうか?この機会に各事業所で、扶養解除となる被扶養者の有無を確認しましょう。

10月下旬から11月上旬にかけて、「被扶養者状況リスト」が届きます

「被扶養者資格の再確認」とは、健康保険の被保険者である従業員の被扶養者として届け出た家族等が、現在も変わらずに被扶養者要件を満たしているかどうかを確認することです。協会けんぽでは、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しており、2023年度も例外なく行われます。

被扶養者資格の再確認の手順

10月下旬から11月上旬にかけて、協会けんぽから各事業所宛に「被扶養者状況リスト」が送付されます。事業所ではこのリストを元に、被保険者に対して文書または口頭により、扶養する家族等が健康保険の被扶養者としての要件を満たしているかを確認の上、2023年12月8日までに確認事項を記入したリストを返送する流れとなります。

再確認の対象者は?

2023年度の「被扶養者資格の再確認」では、2023年4月1日時点で18歳以上である被扶養者の方を対象とします。被保険者と別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者については、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者現況申立書を記入し、被扶養者要件を満たしていることの確認書類を提出します。

  • 被保険者と別居している被扶養者:仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類(ただし学生の場合は添付不要)
  • 海外に在住している被扶養者:海外特例要件に該当していることが確認できる書類

なお、2023年4月1日以降に被扶養者となった方に関しては、2023年度被扶養者資格の再確認では対象外となります。

「被保険者資格の再確認」が保険料負担の軽減につながる

被扶養者資格の再確認実施の目的は、「保険給付の適正化」と「保険料負担の軽減」を図ることにあります
本来であれば被扶養者とならない方が被扶養者として保険証を利用して保険給付を受けることで、不適正な保険給付が生じることになりますね。保険給付の適正化の観点からは、こうした不適切な取扱いを是正することが不可欠です。
また、「保険料負担の軽減」に寄与する理由は、協会けんぽが支出する高齢者医療制度への拠出金額に着目すれば明らかです。高齢者医療制度は、税金と本人負担の他、協会けんぽを含む各医療保険者からの拠出金等(加入者から納められた保険料)によって支えられていますが、この拠出金額の算出には被扶養者数が反映されます。つまり、本来被扶養者でないはずの方を被扶養者とすることで拠出金に過剰支出が生じ、これにより保険料負担増が招かれるというわけです。
「被扶養者資格再確認」の目的や意義を踏まえ、各事業所において適切な対応を心がけましょう。

被扶養者認定の「収入」「同一世帯」要件を正しく理解

「被扶養者資格の再確認」を行う上では、事業主および被保険者である従業員が、被扶養者要件を正しく理解しておく必要があります。被扶養者の認定は、原則として以下の要件を満たしていることを以て行われます。

◎ 日本国内に住所(住民票)を有しており、被保険者により主として生計を維持されていること、および次の(1)(2)いずれにも該当した場合

(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ

  • 同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
  • 別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

※年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。

(2)同一世帯の条件
ア.被保険者と同居している必要がない者
配偶者、子・孫および兄弟姉妹、父母・祖父母などの直系尊属

イ.被保険者と同居していることが必要な者
上記ア以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

参考:厚生労働省「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き

被扶養者の扶養解除に際し、「健康保険被扶養者(異動)届」のお手続きを

確認の結果、扶養解除となる被扶養者がいる場合は、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者調書兼異動届を記入し、解除となる方の保険証を添付して提出します。なお、通常の被扶養者異動届によるお手続でも問題ありません。

参考:協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ 令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について

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