従業員が新型コロナウイルス陽性者に!労災適用の判断は?

依然として新型コロナウイルス感染拡大が広がる中、職場における感染事例は決して珍しいものではなくなっている様です。今号では、職場で陽性者が発生した際の労災適用の考え方を解説しましょう

職場で新型コロナ陽性者が発生!労災適用となるかどうか

新型コロナウイルス感染症が労災適用となるか否かについて、厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」において以下の見解を示しています。

① 医療従事者等

患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となる。

② 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの

感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となること。

③ 医療従事者等以外の労働者であって上記②以外のもの

調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。
この際、新型コロナウイルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、必要に応じて医学専門家の意見も踏まえて判断すること。
(ア)複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
(イ)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

 

労災適用となるか否かは、原則として実際に請求し、審査を経て初めて結論が出されるものです。上記③の場合、新型コロナウイルス感染症がウイルス性の病気であり、感染経路の明確な特定が特に困難であることから、労災適用のケースは限定されてしまうものと考えられます。労災適用有無の判断材料として、「業務遂行性」「業務起因性」が挙げられます

参考:福島労働局「業務災害とは(業務上の負傷・疾病)

会社としては、労働者からの労災請求手続きに最大限の協力する姿勢を示すことが重要ですが、一方で、申請によって労災適用を確実に受けられることを示唆するような安易な言動は避けた方が良いでしょう

新型コロナウイルス感染に伴い、受けられる労災給付

新型コロナウイルス感染症による労災適用が認められた場合、受けられる可能性のある労災給付を理解しておきましょう

療養補償給付

業務災害または通勤災害に起因する病気や怪我について、病院等で治療する場合に支給される治療行為の現物給付(労災病院や労災指定病院を受診する場合)もしくは医療費(労災病院や労災指定病院以外を受診する場合)

休業補償給付

業務災害または通勤災害に起因する病気や怪我の療養のために、仕事ができない(出勤できない)日が4日以上となった場合に支給される給付
受給できる額は、休業1日につき
給付基礎日額の60%相当(休業補償給付)+給付基礎日額の20%相当(休業特別支援金)=「給付基礎日額の80%相当額」

障害補償給付

業務災害または通勤災害による傷病の治癒後、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合に支給される給付
また、障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合に支払われる一時金、障害等級第1級から第14級の程度に応じて支払われる障害特別支給金もある

 

その他、労災により当該従業員が死亡した場合に残された遺族に対して支払われる遺族補償給付、死亡した方の葬祭を行うために支払われる葬祭給付等も挙げられます。

ちなみに、社会保険上の制度である「傷病手当金」は業務外のケガや病気による療養のため休業し労務不能である場合に受けられる給付です。よって、労災保険の休業補償給付が支給されるときは、原則として傷病手当金は支給されません

労災申請は原則として労働者本人が行うものですが、実務上は会社が代行するケースがほとんどです。労働者側からの申し出に対して、会社は誠意をもって対応しましょう。何かと複雑な手続実務について、自社での対応が困難な場合は、社会保険労務士にご相談ください!労務相談はこちらから

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