2022年4~6月の雇用調整助成金特例措置の予定が公開!2022年3月までの措置が継続の見込み

季節の変わり目とあって体調を崩しやすい時期ですが、コロナ禍とあって、些細な体調の変化にも思わず敏感になってしまいますね。引き続き、基本的な感染防止対策を徹底しつつ、健康に留意しながら過ごしてまいりましょう!今号のテーマは引き続きコロナ関連から、先日公開された「2022年4月以降の雇用調整助成金特例措置の予定」についてです。

2022年4~6月の雇用調整助成金特例措置は、3月までの内容が継続される予定


出典:厚生労働省「令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

図の通り、2022年4~6月の雇用調整助成金・休業支援金共に、2022年3月の原則的な特例措置の助成率、地域特例・業況特例の助成率、及びそれぞれの助成上限がそのまま適用されます

「業況特例」「地域特例」については、以下の記事で解説しています。

関連記事:『雇用調整助成金特例措置は「2021年9月末」まで継続!特例措置の適用となる「業況特例」「地域特例」を総復習

休業支援金とは、コロナ関連の休業について企業から休業手当の支払いがない場合、従業員が国に直接申請できる支援金のことです。

関連:厚生労働省「休業支援金・給付金の申請方法について

雇用調整助成金の申請にお悩みではありませんか?

雇用調整助成金の申請については、新型コロナ関連の特例措置を適用する場合の申請書類・添付書類等について大幅に簡素化され、申請手続きの負担軽減と支給事務の迅速化が図られています。申請に際しては「生産指標(売上げ等)の低下」が要件とされていることもあり、代行報酬を支払って外部に依頼するのではなく、自社で対応されているケースも多いと思います。しかしながら、ただでさえ大変な状況の中、助成金申請の手続きもとなれば、いくら手続きが簡素化されたとはいえ、現場においては大きな負担となるでしょう。

雇用調整助成金の申請代行は「社会保険労務士」にご依頼ください

雇用調整助成金の申請代行のご依頼を検討される場合は、社会保険労務士にご相談ください。社労士以外の第三者が事業主の代理人として助成金の申請を行うことは、社労士法第27条に違反します。

コロナ禍では、そもそも代理権限のないコンサルタントが「雇用調整助成金の申請を代行します」等と謳うケースを散見しますが、社労士または社労士法人でない者が、営利を目的として雇用調整助成金の申請書等の作成、提出代行、事務代理、帳簿書類の作成を業として行うことは認められていません。

ただし、社労士が在籍する税理士事務所や社労士登録をしている弁護士等、他士業事務所で雇用調整助成金の申請代行を受けられるケースもあります。

雇用調整助成金申請代行のご依頼を検討される際には、必ず専門家である社会保険労務士によって行われるものかどうかをご確認ください

雇用調整助成金の不正受給対策が強化されています

雇用調整助成金に関しては、代理者の適格性の他、申請自体の適正性が厳しくチェックされます。休業や休業手当の支払い、雇用が架空のものではないかどうか、書類が改ざんされたものではないか等、不正受給が疑われる案件に関しては助成金支給後も調査対象となります。社会保険労務士の指導の元、適正な申請を徹底しましょう。

参考:厚生労働省「それは、不正受給ではありませんか?

雇用調整助成金を始めとする雇用関係助成金の適正受給の大前提は、「正しい勤怠管理」から!無料のクラウド勤怠管理システム「HRMOS勤怠」なら、厚生労働省のガイドラインに沿った労働時間把握が可能に。助成金申請にも問題なく勤怠データをご活用いただけます^^

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