【社会保険算定基礎届】4、5、6月に新型コロナウイルスの影響による休業があった場合の算定方法を解説!

6月も中旬を迎え、そろそろ事業所宛に社会保険算定基礎届の一式が届く頃でしょうか。算定基礎届への対応は毎年のこととはいえ、年に一度ということもあり、何かと悩まれることもあるでしょう。特にここ最近は、新型コロナウイルス感染症の影響により休業が生じる等、イレギュラーな取り扱いがあるために、算定基礎届作成も例年通りとはいかないケースが多く見受けられます。
このページでは、社会保険算定基礎届の原則的な記入方法に加え、一時帰休(使用者の責に帰すべき事由による休業)があった時の考え方について解説しましょう。

年に一度の標準報酬月額決定作業である「社会保険算定基礎届」

算定基礎届は、年に一度、厚生年金保険・健康保険の保険料及び年金額算定の基礎となる「標準報酬月額」の見直しのために行う手続きです。原則として毎年7月1~10日を届出期限とすることから、「定時決定」とも言われます。標準報酬月額は、まず被保険者資格の取得時に決定されますが、その後も定期に算定し直すことで、常に実際の報酬に合った設定が可能となります。ただし、報酬に大幅な増減があった場合には、翌年の定時決定を待たずに見直し(「随時決定」)が行われます。

社会保険算定基礎届の原則的な手続方法

算定基礎届では、7月1日現在で使用する全ての被保険者及び70歳以上被用者に対して4~6月に支払った賃金を届け出ます。これにより決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの保険料、保険給付の額の基礎となります。
以下、社会保険算定基礎届の原則的な手続きの流れを確認します。

① 対象者をチェック

算定基礎届の対象者について「7月1日現在で使用する全ての被保険者及び70歳以上被用者」といいましたが、以下のいずれかに該当する方は対象となりません。

① 6月1日以降に資格取得した方
② 6月30日以前に退職した方
③ 7月改定の月額変更届を提出する方
④ 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方
⇒③および④の場合、算定基礎届の報酬月額欄を記入せず、空欄とした上で、備考欄「3.月額変更予定」を○で囲みます

② 届出用紙の印字内容を確認

算定基礎の届出用紙は、毎年6月下旬までに、年金事務所から事業所宛に送付されます。この用紙には、あらかじめ「被保険者の氏名」「生年月日」「従前の標準報酬月額」等が印字されているので、まずは内容に誤りがないかどうかを確認しましょう。

③ 算定基礎届の書き方の大原則を総復習

算定基礎届には、被保険者各人について、

* 4月・5月・6月の各月に受けた報酬の支払基礎日数
* 各月に支払われた通貨による報酬および現物支給されたものを通貨に換算した額
* 各月の合計報酬額
* 1ヵ月あたりの平均報酬月額

を記入します。

一般的なケースではさほど混乱はないでしょうが、「支払基礎日数に17日未満の月があるとき」「給与の支払対象となる期間の途中から入社したとき」といったイレギュラーなケースでは記入にあたり注意すべき点があります。届出年度の「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」にある、それぞれの事例での記入例を参考にしながら対応しましょう。日本年金機構ウェブサイトでは算定基礎届事務説明動画が公開されていますので、ガイドブックと併せてご確認いただくと良いと思います。

参考:日本年金機構「算定基礎届事務説明【動画】・ガイドブック等(令和4年度)

コロナ関連等で事業主都合の休業があった場合の記入方法

イレギュラーな記入方法の事例として、コロナ禍で特に増えているのが、4、5、6月の間に「一時帰休(使用者の責に帰す事由による休業)」により通常の賃金よりも低額な休業手当等が支給されたケースです。この場合、「7月1日時点で一時帰休の状況が解消しているかどうか」で対応が異なります。ここでいう「一時帰休の状況の解消」とは、「7月1日時点で現に低額な休業手当の支払いが行われておらず、その後も低額な休業手当が支払われる見込みがない場合」を指します。

7月1日時点で一時帰休の状況が解消していない場合

  • 休業手当等が支払われた月を含む4月、5月、6月の平均額により決定
  • ただし、一時帰休解消後に随時改定に該当する場合は月額変更届を提出すること

7月1日時点で一時帰休の状況が解消している場合

  • 4月、5月、6月のうち、通常の給与が支払われた月における報酬月額の平均により決定
  • ただし、4月、5月、6月のすべての月で通常の給与が支払われなかった場合は、一時帰休により低額な休業手当に基づいて決定、もしくは従前の標準報酬月額で決定する


以上、図の出典:
日本年金機構「算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和4年度

労働保険年度更新に社会保険算定基礎届と、担当部署においては何かと慌ただしい時期ではありますが、ガイドブックを確認しながら対応してまいりましょう!「ウチでは対応が難しい」という現場には、社会保険労務士への代行ご依頼をお勧めします。弊事務所ではスポットでのご依頼にも対応させていただいておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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