【新型コロナウイルス】通勤中、仕事中に感染?労災申請と傷病手当金申請

新型コロナウイルスの感染者数は残念ながら日に日に増えており、不安も増していると思います。本稿ではもし社内で新型コロナウイルスに感染してしまった社員が出た場合、どんな手続きができるのかということをまとめます。

 

労災申請

もし社員が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、業務または通勤に起因して発症したものであると認められた場合には労災保険給付の対象になります。
ただし、本当に通勤中に感染したのか、仕事中に感染したのかということを証明することは極めて難しいことが考えられ、労災認定されるまでに時間がかかってしまう、もしくは業務に起因していることが証明できず労災と認められないということも考えられます。

出典:厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」

 

傷病手当金

傷病手当金の支給要件は以下の4点です。

  1. 業務外の病気やけがで療養中であること
  2. 療養のため労務不能であること
  3. その間給与の支払いがないこと
  4. 連続して3日以上仕事を休んていること

新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のため労務に服することができなければほかの病気と同様に、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から傷病手当金が支給されます。
また、発熱等の自覚症状があるため、自宅療養を行っていた場合も傷病手当金の支給対象となりうることがあります。医師の診察の結果、自宅療養を行っていた期間を労務不能状態であったと認め、意見書に記載した場合には労務不能期間となり傷病手当金の支給対象になります。
なお、やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合には支給申請書にその旨を記載するとともに、会社から自宅療養の期間に社員が療養のために労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等によって、健康保険組合において労務不能と認められた場合、傷病手当金が支給されます。
また、傷病手当金と労災は同時に受給することができないため傷病手当金を受給した後に、もし業務に起因していたということで労災申請をしそれが受理した場合には、両方を受給することはできませんので、先に受給していた傷病手当金を返金しなければならないので注意が必要です。

※具体的な申請手続きの方法は各健康保険組合によって異なることがありますのでもし申請するとなった場合には事前に確認することをお勧めいたします。

出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」

 

在宅勤務中に新型コロナウイルスに感染した場合も傷病手当金は申請できるのか?

現在新型コロナウイルスの感染対策として在宅勤務を推奨している企業も少なくないと思いますが、在宅勤務中に新型コロナウイルスに感染した場合も、療養のため労務不能ということが証明できれば傷病手当金を申請することができます。これは新型コロナウイルスに感染した場合に限らずほかの病気であっても同様です。

 

休業手当は支給するべき?

新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。ですのでこのような場合には、傷病手当金の申請をすると良いでしょう。
ただし例えば、発熱などの症状がある社員に会社の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

出典:厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」

 

勤怠管理にはIEYASUをご活用ください

労災保険の休業補償給付を申請するにしてもいつからいつまで休業していたのかということをきちんと把握しなくてはいけないですし、健康保険の傷病手当金を申請するにしても休業日数を証明する必要があり、勤怠管理を正しくしておくことが重要になります。
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