5月14日の記者会見で、4月16日から全国に拡大された緊急事態宣言を、39県で解除すると表明されました。
しかしながら北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫の8都道府県は緊急事態宣言が続き、解除された県でも引き続き密集、密接、密閉の3密を避けることが呼びかけられています。引き続き休業を強いられる企業も多いなか、助成額の算定方法の大幅な簡略化と雇用調整助成金の手続きの更なる簡素化が発表されました。
※詳細については5月19日(火)発表となりますので、速報としてお伝えします。詳細が発表され次第追記いたします。
→詳細等が公表されましたので追記いたしました。
→6月12日に受給額の上限引き上げ等が発表されましたので追記いたしました。
目次
【5月19日追記】助成額の算定方法の簡略化と、雇用調整助成金の手続の簡素化
助成額の算定
これまで雇用調整助成金の助成額は従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定していましたが、小規模事業主(従業員が概ね20人以下)は「実際に支払った休業手当額」により算定できるようになります。計算式は以下のとおりです。
「助成額」=「実際に支払った休業手当額」×「助成率」
(※5月19日追記)
また、休業についての申請様式を簡略化するとともに、支給申請をスムーズに行うことができるよう、申請マニュアルが作成されました。
簡素化にともない見直された申請様式は以下のとおりです。
申請手続きの簡素化
申請手続きのさらなる簡略化のため、休業等計画届の提出が不要になります。
休業等計画届と一緒に提出していた書類は、支給申請時に提出することになります。
(※5月19日追記)
休業等計画届の提出が不要になるということでしたが、申請手続の更なる簡略化のため、初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とすることになりました。
平均賃金額の算定方法の簡素化
①源泉所得税の納付書で算定できるようになる
平均賃金額の算定は、これまで「労働保険確定保険料申告書」を用いて算定していましたが、「源泉所得税」の 納付書により算定できるようになります。計算式は以下のとおりです。
一人当たり「平均賃金額」 = 源泉所得税の納付書の「支給額」÷「人員の数」
②「年間所定労働日数」の算定方法が簡素化される
年間所定労働日数は、これまで過去1年分の実績を用いて算出していましたが、休業実施前の任意の1か月分をもとに算定できるようになります。計算式は以下のとおりです。
「年間所定労働日数」= 「任意の1か月の所定労働日数」× 12
出典:厚生労働省「雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します」
【5月19日追記】雇用調整助成金の申請期限について
雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっています。ただし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとすることが公表されました。
また、支給申請の添付書類として給与明細の写しなどを提出することとなっていますが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請をすることができます。
出典:厚生労働省「雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します」
【停止中】雇用調整助成金の申請方式に「雇用調整助成金オンライン受付システム」が加わることが公表されました!
※6月5日に、雇用調整助成金等オンライン受付システムで、不具合が発生したことが判明し「雇用調整助成金等オンライン受付システム」が現在停止中です。
5月中にはオンラインで申請できるようにするとされていた雇用調整助成金ですが、5月20日(水)12:00からオンラインでの申請ができるようになります。
事業主の申請手続の負担を軽減するとともに、支給事務の一層の迅速化を図るということです。
オンラインでの申請方法は、以下の4つのステップで完了するということですので、利用を検討してみてはいかがでしょうか?
Step1:雇用調整助成金等オンライン受付システムにアクセス
Step2:ログイン用のメールアドレスを登録
・メールアドレスがマイページのIDとなります。
・申請事業主ごと(社会保険労務士が申請代行する場合は当該社会保険労務士ごと) に1つのアドレス=IDとしていただくと便利です。
Step3:SMS認証用の携帯電話番号を登録
・マイページ開設、ログインの際に手元に用意できる携帯電話にして下さい。
Step4 :イページから申請書類をアップロード
出典:厚生労働省「雇用調整助成金などの申請方法に「雇用調整助成金等オンライン受付システム」が加わりました」
【6月16日追記】雇用調整助成金の更なる拡充も!
5月14日に行われた記者会見では、「雇用調整助成金については抜本的に拡充する。助成額を世界で最も手厚いレベルまで特例的に引き上げる。」と説明がありました。
6月12日に受給額の上限引き上げについて発表があり、4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を1人あたり15,000円に引き上げられることになりました。
さらに解雇等せず雇用の維持に努めた中小企業への助成率を10/10(100%)に拡充することも発表されました。
すでに雇用調整助成金を受給した方・申請済みの方にもこの拡充については適用されていますが、手続きが必要かどうかは支給決定がされているか、支給申請が済んでいるかで変わるのでご注意ください。
支給申請はお済みでまだ支給決定されていない事業主の方
● 追加支給の手続きは「不要」です
● 差額(追加支給分)も含めて支給します
※ 審査の状況によっては、差額(追加支給分)を令和2年7月以降順次お支払いする場合があります。
すでに支給決定された事業主の方
● 追加支給の手続きは「不要」です
● すでに支給した額との差額(追加支給分)は後日支給します
差額(追加支給分)は令和2年7月以降順次にお支払しますので、今しばらくお待ちください
支給申請がお済みの事業主の方で、過去の休業手当を見直し(増額し)従業員に対し、追加で休業手当の増額分を支給した事業主の方
● 追加支給の手続きが「必要」です
● 令和2年9月30日までに次の書類をご提出ください
「再申請書(様式)」、「支給要件確認申立書(様式)」
「支給決定通知書の写し」、「増額した休業手当・賃金の額がわかる書類」
「休業させた日や時間がわかる書類(対象労働者を増やした場合)」
出典:厚生労働省「雇用調整助成金の受給額の上限を引き上げます」
【6月16日追記】緊急対応期間の延長について
新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止のため、雇用調整助成金については、令和2年4月1日から同年6月30日までを緊急対応期間とし、各種の特例措置を講じてきましたが緊急対応期間の終期を3か月延長することとし(令和2年9月30日まで延長)、助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用することになりました。
なお、緊急対応期間の前から講じていた特例措置(クーリング期間の撤廃、被保険者期間要件の撤廃など)については、対象期間の初日が令和2年9月30日までの間にある休業等に適用することになりました(現行は同年7月23日までの間にあるものに適用。)。
出典:厚生労働省「雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げます」
【6月16日追記】出向の特例措置等について
雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3か月以上1年以内」とされていますが、緊急対応期間内は、「1か月以上1年以内」に緩和されました。
出典:厚生労働省「雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げます」
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【動画で確認】雇用調整助成金の手続きがさらに簡素化、助成額引き上げの予定も
※この動画は6月10日に撮影されたものです。