雇用調整助成金コロナ特例が2023年3月31日で終了!4月以降の支給要件は?

長引くコロナ禍で、企業における雇用維持を支えてきた「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」が、2023年3月31日をもって終了することが分かりました。4月以降は原則として、通常の雇用調整助成金制度に戻りますが、当面の間、一部の特例措置が適用となる見込みです。さっそく概要を確認しましょう。

2023年度以降の雇用調整助成金支給要件、特例措置との比較

雇用調整助成金コロナ特例は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対する助成金制度です。新型コロナウイルス感染症の拡大からおよそ3年間に渡り、通常の雇用調整助成金制度の要件を大幅に緩和して実施されてきましたが、今、その役割を終えようとしています

これまで特例措置の適用を受けていた場合も、2023年4月1日以降は通常制度の利用に

既に以前の記事で解説している通り、雇用調整助成金コロナ特例についてはすでに2022年11月末をもって終了しています。ただし、それ以前に雇用調整助成金コロナ特例を利用していた事業所に関しては、2022年12月1日以降、経過措置として規模を縮小した上で特例措置が講じられてきました。この点、2023年度以降は、こうした経過措置に関しても、原則として終了となる見込みです。

関連記事:『雇用調整助成金コロナ特例が2023年3月まで延長へ。ただし助成率は縮小される見通し

2022年12月~2023年3月31日の経過措置と、通常制度との要件の違い

2023年度以降の雇用調整助成金支給要件について、コロナ特例の経過措置とは異なる点をまとめます。

〇 生産性要件:緩和要件が廃止となり、「直近3ヶ月と前年同期の比較で10%以上の生産指標の低下」が条件となります。起業して間もない事業主の休業等、比較可能な前年同期がない場合は助成対象となりません。

〇 対象労働者:雇用保険被保険者のみが対象となります。雇用保険被保険者以外の労働者を対象とする緊急雇用安定助成金は終了となります。

〇 雇用調整量:休業等を実施する事業所における雇用保険被保険者や受け入れている派遣労働者数の直近3ヶ月の平均値が、前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないことが必要となります。

〇 クーリング期間:1年間のクーリング期間を設定する必要があり、制度利用後1年経過した後でなければ再度利用することができないこととなっています。この点、コロナ特例を利用していた事業所が2023年4月1日以降の休業等について通常制度を申請する場合、
原則として最後の休業等実施日を含む判定基礎期間末日から1年経過している必要があります。ただし、2023年3月31日時点で対象期間が1年に達していない場合、支給要件を満たせば、対象期間が1年に達するまでの間、2023年4月1日以降の休業について通常制度を利用できます。
クーリング期間の具体的な考え方に関しては、リーフレットよりご確認いただけます。

2023年4月1日以降も当面講じられる緩和措置

雇用調整助成金については、2023年4月1日以降、原則通常制度の内容に戻る一方で、当面の間、残される緩和要件もいくつか見受けられます

✓ 計画届の提出は不要
通常制度では休業等の実施前に計画届の提出が必要ですが、2023年4月1日以降の休業等については、2023年6月30日までの間、計画届の提出を不要となります。

✓ 残業相殺は実施せず
通常制度では、判定基礎期間中に実施した休業等の延べ日数から所定時間外労働日数の差引が必要です。この点、2023年4月1日以降の休業等については、2023年6月30日までの間、残業相殺は行いません。

✓ 短時間休業の要件を緩和
通常制度では、助成金の対象となる労働者全員に対し、一斉に休業を実施することが必要ですが、一部の労働者を対象とした短時間休業も助成対象とされます。

2023年度雇用調整助成金については、引き続き最新情報のご確認を

以上、2023年3月24日時点で公表されている内容を元に、2023年度雇用調整助成金の概要をまとめました。今後、3月末日までに公開される雇用調整助成金の通常版ガイドブックにて、詳細をご確認いただけるようになるとのことです。

参考:厚生労働省「雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了します。

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