広がるクラウド化|36協定もクラウド化の時代へ

クラウド勤怠管理システムによる労働時間管理や勤怠集計がどんどん世の中に広がっています。

勤怠管理と密接に関連していて、残業を合法的に行うために労使で締結した上で、所轄労働基準監督署に届出を行わなければならないのが36協定ですが、2021年4月からは36協定も、完全に押印レスとなり、36協定のクラウド化が可能となります。

36協定「書」と36協定「届」

法的な意味で正確に申し上げると、36協定には「36協定書」と「36協定届」の2種類の書類が存在します。

36協定書とは?

36協定書とは、「当社では、〇〇のような必要性がある場合、残業を1か月あたり〇時間、1年あたり〇時間を上限として行うことができます」というように、残業の実施に関するルールを労使で取り決め、合意をした書類です。

36協定届とは?

36協定届とは、「当社では残業の実施ルールについてこのように労使で合意しました」という事実を、所轄労働基準監督署に届出るための書類です。

本来は、「36協定書」と「36協定届」別々に作成しなければならない

ですから、本来は、36協定書と36協定届の2種類の書類を別々に作成しなければならないというのが法律上の原則です。

この点、実務上は、厚生労働省が公表している36協定届の様式を埋めれば、36協定書で合意すべき内容が網羅されているため、多くの会社では、36協定届に労使が署名または記名押印を取り交わすことをもって、36協定書も締結されたという扱いにしています。

そのため、「36協定」という言葉を聞くと、厚生労働省の36協定届の様式をイメージする方が多いのです。

36協定「届」の押印廃止

2021年4月から、労働基準法施行規則の改正により、36協定届の労働基準監督署への届出を行う際の押印が不要となります。

ところが、今回の法改正で触れているのは、あくまでも36協定届の押印廃止であり、36協定書のほうは、労使の合意成立の証拠として、法律上、引き続き署名や記名押印が求められています。

ですから、36協定届の様式で36協定書を兼ねている会社(実務上多くの会社が該当)は、今回の法改正をもって押印が廃止されたということにはならないのです。

すなわち、36協定届で押印が廃止されても、36協定書としての押印は残るので、このままでは、結局は何も変わらない(押印を省略できない)ということになっていしまいます。

押印レス・クラウド化のための方法

そこで、36協定を真に押印レスとし、クラウド化させるために必要なのは、クラウドサインやGMO電子印鑑Agreeなどの、電子契約ソフトの活用です。

36協定書は紙で作成して署名や記名押印を取り交わすのが原則ですが、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(通称e-文書法)」という法律、および、これに関連する厚生労働省の通達により、36協定を電子的に締結することも認められています。

ですから、次のような手順を取れば、36協定の完全クラウド化は可能となります。


  1. 36協定届の様式を完成させ、PDF化する。
  2. 36協定届のPDFを電子契約書ソフトに取り込み、36協定書としての意味合いで労使の電子署名を取り交わす。
  3. 電子署名済の36協定届をe-Gov経由で電子申請する。

コロナ禍でテレワークも増えている中、電子契約書ソフトやe-Govを活用して、36協定のクラウド化を実現させ、一連の36協定締結および届出プロセスの効率化を図ってみてはいかがでしょうか?

LINEで送る

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事